住宅購入時利子補給制度の廃止について
当社では「勤続3年以上の正社員」が住宅を購入する際、ローンの一部を利子補給する制度があります。
このたび福利厚生の公平性等を考慮し、契約社員や勤続の短い正社員を除外して、一部社員に限定して適用している当制度を廃止したいと考えておりますが、これは労働条件の不利益変更に当たり社員の同意を得る必要があるのでしょうか?
元々福利厚生の一環として始めた制度の為、就業規則として監督署に届けをしていませんし(内規として存在)、全社員を対象にした制度ではありませんので、対象者に十分説明をすれば、特に同意を求めることなく、制度を廃止できるように思うのですが。
投稿日:2009/04/08 17:52 ID:QA-0015756
- *****さん
- 愛知県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見した限りでは恩恵的かつ福利厚生的な支給内容と考えられますので、広義の不利益変更には含まれるとしましても賃金や労働時間のような労働条件と同様の厳格な手続きは要しないものと考えられます。
従いまして、事前に変更主旨を十分に説明された上で実施される分につきましては、労働者全員の個別同意まで得る必要はないというのが私共の見解になります。
但し、直近で当該利子補給を受ける予定の方がいれば、突然の変更となるのは合理性に欠けますし会社への不信感を募らせてしまう可能性が高いものといえます。
従いまして、向う1年程度は猶予期間を設けた上で制度廃止される等何らかの調整・緩和措置を採られるべきです。
投稿日:2009/04/08 19:07 ID:QA-0015757
相談者より
大変明快な回答有難うございました。心より御礼申し上げます。
投稿日:2009/04/08 19:47 ID:QA-0036176大変参考になった
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