採用委託はどの範囲までが法律上OKラインか?
労働基準法第6条には、
「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」
とあり、
「他人の職業に介入し、利益を上げる」行為に採用委託はあたるのか?すなわち、「介入」とは何を指すのか?がわかりません。
感覚的には、「選考」が「介入」に値するように思え、そうなると、有料職業紹介の免状を持っている企業は、選考委託を受けられるということなのでしょうか。
この点につきまして、お詳しい方がいれば、お教えくださいませ。
投稿日:2009/04/08 14:35 ID:QA-0015755
- *****さん
- 愛知県/HRビジネス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法な就業介入とは
■労基法第6条は、職安法や派遣法に基づく許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ、罰することを目的にしたものです。
■「介入」とは、特定の目的をもって関係当事者の間に割込むことを意味します。最近、よく耳にするものでは、為替介入、市場介入、武力介入、口先介入、協調介入 などがあります。ご質問の事例に当て嵌めますと、利益を上げる(特定の目的)ために、求人者と求職者(関係当事者)の間に割って入る(意図的に介在する)ことを意味します。
■従って、ご引用の「採用委託」や「選考」といった個別行為に限らず、このような違法な介入業者が行う就業斡旋行為のすべてが違法行為となります。
投稿日:2009/04/09 09:42 ID:QA-0015760
相談者より
投稿日:2009/04/09 09:42 ID:QA-0036177参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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