皆勤手当ての割増賃金、欠勤控除
お世話になっております。
皆勤手当として欠勤が1日もなかった場合には、毎月5,000円を支給しております。
割増単価を計算する際、労基法により皆勤手当は割増単価に含めることになるかと思われますが、欠勤により皆勤手当が不支給の月に関しても割増単価に含める必要があるのでしょうか。
支給していない給与が割増単価に含まれることに違和感があったので質問させて頂きました。
併せて、日給月給者の欠勤があった場合、欠勤控除を行うのですが、皆勤手当が欠勤により0円となる為、こちらは基本的には欠勤控除の単価に含めないということになりますでしょうか。
皆勤手当を0円にした上で欠勤控除をした場合、2重で控除していることになるかと思うので、確認致しました。
投稿日:2025/08/27 12:58 ID:QA-0157327
- フリスクさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
欠勤により皆勤手当が不支給の月に関しては、 割増単価に含める必要はありませんし、0円なのであれば、含めようがありません。…
投稿日:2025/08/27 13:15 ID:QA-0157337
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 割増賃金単価への算入について 法的な原則 割増賃金単価に含める賃金は「労基法37条・施行規則21…
投稿日:2025/08/27 13:39 ID:QA-0157341
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、割増賃金の計算方法については、どの手当を割増単価に含めるかなど、 法令上決まったルールがあります。 一方、賃金控除につきましては、公序良…
投稿日:2025/08/27 14:26 ID:QA-0157344
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