産後パパ育休取得で月額変更届は必要か?
いつもお世話になっております。
産後パパ育休を取得予定の社員がいますが、2週間ずつをふた月に分けて取得する予定です。
弊社は育休中は無給となっているので、この2ヶ月は給与が減少しますが、その後はフルタイム勤務なので通常に戻ります。
この場合も月額変更届を提出する必要はあるのでしょうか?
または、育休終了時の方を提出するのでしょうか?
投稿日:2025/08/20 11:23 ID:QA-0156873
- ヤナギムシさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 前提整理
産後パパ育休は「育児休業」に該当します。
育休中は無給 → 報酬が著しく減少。
この場合、社会保険の標準報酬月額に関する手続きは「月額変更届」ではなく 育児休業等取得者申出書 または 終了時報酬月額変更届 が関係してきます。
2. 育休期間中の手続き
育休(産後パパ育休を含む)を1か月超えて取得する場合は、原則として「育児休業等取得者申出書」を提出し、育休中は 保険料免除 を受けられます。
今回は「2週間 × 2回」なので、1回ごとの育休が2週間ずつ → 各休業は1か月に満たない場合、原則は免除対象にはなりません。
ただし、社会保険の免除要件は「暦月単位」で判定します。
もし1か月の報酬がゼロ(休業により全く支給なし)となる暦月があれば、その月は免除対象になります。
休業が月またぎになるかどうかが実務ポイントです。
3. 月額変更届(随時改定)の要否
「月額変更届」は、固定的賃金の変動があった場合や、3か月連続で報酬が大きく変動した場合に提出します。
今回は「一時的に無給(育休に伴う報酬減)」であり、その後は復帰して元に戻るため、 随時改定(月額変更届)の対象にはなりません。
つまり「産後パパ育休中に給与が減った」だけでは月額変更届は不要です。
4. 育休終了時の取扱い
育休から復帰した際に、給与体系が変わらず元の水準に戻るなら、育休終了時報酬月額変更届 も不要です。
もし復帰後に短時間勤務などで賃金水準が下がった場合は「育休終了時改定」を提出する必要があります。
5. 結論
今回のケース(産後パパ育休を2週間ずつ2回取得・その後はフルタイム復帰・給与水準に変更なし)では、
・ 月額変更届は不要
・ 育児休業等取得者申出書も原則不要(ただし1か月丸ごと無給となる暦月があれば免除申出書を提出)
・ 復帰後の給与が元通りなら終了時改定も不要
です。
→ 実務上は、「2週間×2回」で月をまたいだ結果、その月の報酬がゼロになるかどうか をチェックしていただくのがポイントになります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/20 13:39 ID:QA-0156882
相談者より
細かくご回答いただきありがとうございました
投稿日:2025/08/20 14:51 ID:QA-0156887大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月額変更対象外となりますので、不要です。
月額変更は固定的賃金の変更ですので、欠勤控除は対象外ですし、
固定的賃金が変更した場合には、3月とも17日以上あった場合です。
育児終了時月変とは、復帰時に時短勤務となった場合が対象です。
産後パパ育休を取得したからといって、対象となりません。
投稿日:2025/08/20 14:14 ID:QA-0156885
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/08/20 14:52 ID:QA-0156889大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
>この場合も月額変更届を提出する必要はあるのでしょうか?
↓ ↓ ↓
月額変更の対象に該当いたしませんので、届出も不要となります。
月額変更の対象となるのは、基本給や役職手当など、固定的な賃金額が
変更となり、結果、給与支給額の増減があった際となります。
本件のような、基本給等の固定的な賃金は変わらず、単に欠勤・休職等を
理由に、支給給与額が減少する場合は、月額変更の要件を満たさないものと
なります。
投稿日:2025/08/20 15:43 ID:QA-0156891
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/08/20 18:13 ID:QA-0156893大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
提出る必要はありません。
ベースアップ、ベースダウン、給与体系の変更(日給から月給に変更等)、時間給・基礎単価の変更、役付手当等固定的な手当がついた場合など、固定的賃金に変動があった場合に届出るのが月額変更です。
基本給等の固定的賃金は不変、育休取得に伴い給与支給額が減少(いわゆる欠勤控除と同視される)するような場合は、月額変更の対象とはなりません。
投稿日:2025/08/21 07:46 ID:QA-0156912
相談者より
ご回答いただきありがとうございました
投稿日:2025/08/21 09:23 ID:QA-0156917大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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