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183日ルール超過時の労務管理について

当社従業員の海外滞在期間が183日を超える事案が発生しました。

課税対応については、知見があるのですが、当社の出張規則において
183日を超過した場合は、海外駐在員と同じ処遇となることが明記されております。

183日未満の出張者については、上記の事象発生時は、
日本の法律に沿って法定休日出勤手当として35%を支払っておりまして、
海外駐在員は、休日出勤手当、時間外手当の概念はなく、日本の会社カレンダーとの就業時間差分を手当とみなし、割り増しで支払っております。

ご質問は、183日を超過した出張者は、あくまでも長期の海外出張者であることから、

①:労務管理36協定)は日本国内の法律に沿って管理すべきでしょうか?

②:海外カレンダーでは出勤日 日本カレンダーでは法定休日の場合は、
  休日出勤扱いになるのでしょうか?
  

投稿日:2025/08/18 14:24 ID:QA-0156731

メーカー人事課さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 183日ルールは税務上の取扱いではよく知られていますが、労務管理・労基法上は別の考え方になりますので、以下の通りご回答申し上げます。 …

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投稿日:2025/08/18 15:25 ID:QA-0156742

相談者より

早々にご回答頂きまして、
ありがとうございました。

駐在員規則に183日を超えた場合の賃金等の取り扱いについて記載があることから、弊社の規則における表現上の不備はないことが確認出来ました。

投稿日:2025/08/18 17:23 ID:QA-0156764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |労務管理(36協定)は日本国内の法律に沿って管理すべきでしょうか? ↓ ↓ ↓ 仰る通りです。 海外出張中の従業員は、日本の労働基準法上の適用…

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投稿日:2025/08/18 15:56 ID:QA-0156746

相談者より

駐在員と同じ扱いとすることが表現されており、
解釈に苦慮しましたが、出張者か
駐在員によって、対応が異なることを理解しました。

投稿日:2025/08/18 17:26 ID:QA-0156765参考になった

回答が参考になった 0

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