社会保険資格取得時の通勤費について
お世話になっております。
社会保険の取得時報酬に含める通勤費の計算について、ご教示ください。
当社では3月、9月に翌月からの6ヶ月分定期代を支給しています。
期の途中で入社した社員には、このサイクルに合うよう、初回の通勤費支給を調整しています。
例)8月入社の場合、1ヶ月定期×2(8月分9月分)+6ヶ月定期代(10月~3月分)を9月支給。(末締め翌月払い)
上記例の場合、取得時報酬に含める通勤費は、
①6ヶ月定期代÷6の額
②(1ヶ月定期×2+6ヶ月定期代)÷8の額
どちらが考え方として正しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/07 16:00 ID:QA-0156526
- SS213さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
結論、正しい処理としては、以下の方となります。
↓ ↓ ↓
|6ヶ月定期代÷6の額
後述の、イレギュラー支給である1ヶ月定期×2は、単に制度上の便宜的な
対応であり、取得時報酬算出時の本来の趣旨である、規定に定められた、
継続的な通勤費とは見なさないものとなりますので、除外となります。
投稿日:2025/08/07 17:20 ID:QA-0156543
相談者より
ご回答ありがとうございます。
これまで「6ヶ月定期÷6」で算出していたのですが、ふと不安になっての質問でした。
実務上間違っていないようで安心いたしました。
投稿日:2025/08/08 10:45 ID:QA-0156565大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.正解→(1)「6ヶ月定期代 ÷ 6 の額」が正しい
理由:
社会保険の報酬月額に含める通勤手当は、「実際の支給額」ではなく、「1か月あたりの通勤手当相当額」で算定する」という原則があります(厚生年金保険・健康保険 共通)。
つまり、6か月定期券をまとめて支給した場合でも、それを6等分して1か月分に均して評価します。
・事例の整理(8月入社)
8月:1か月定期(1回目)
9月:1か月定期(2回目)+ 6か月定期(10〜3月分)を9月給与で支給
報酬月額算定対象:9月支給分を基準に算出(10月取得)
→ この場合も、9月給与に含まれる定期代がまとまった額であっても、その後の「1か月あたりの額」で処理する必要があります。
2.(2)の案について
「1か月定期×2 + 6か月定期」をすべて合算し「8分の1」で算出する案は、定期的な支給でない臨時的支給に該当する可能性があるため、算定に含めるのは不適切です。
補足
取得時報酬には「原則として毎月支払われる報酬(固定的賃金)」を基に算出します。
定期代を一括支給している場合でも、1か月あたりに直して評価するルールです(日本年金機構や協会けんぽの指導でも同様です)。
3.まとめ
案→方法→妥当性
(1)→6か月定期代 ÷ 6(1か月あたり)→ 正しい
(2)→1か月定期×2+6か月定期を8で割る→ 不適切
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/07 21:11 ID:QA-0156548
相談者より
詳しいご回答ありがとうございます。
「6ヶ月定期÷6」で申請しておりましたが、認識が間違っていないようで安心いたしました。
投稿日:2025/08/08 10:49 ID:QA-0156566大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、報酬の実態を反映させる為に通勤費等は月割の金額で計算されます。
従いまして、6か月定期代であれば、6分の1の額となります。
投稿日:2025/08/07 22:27 ID:QA-0156549
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「6ヶ月定期÷6」で今後も算定いたします。
投稿日:2025/08/08 10:51 ID:QA-0156567大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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