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土曜出勤の考え方について

弊社は年間休日数が107日、1日の労働時間が7時間50分です。
月に二回ほど土曜出勤となっています。土曜出勤の週は1週間で47時間働いていることになります。週の労働時間が40時間と決めれらているので、この超過の7時間は残業代として計算されるのが正しいのでしょうか?
現状残業代として計算されていないのですが、これは労基法違反になるのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/06 14:41 ID:QA-0156469

Jaysさん
栃木県/印刷(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
結論から申し上げます。
ご相談内容のように 1週の労働時間が47時間 となっており、
法定労働時間(週40時間)を超えているにもかかわらず、残業代が支払われていない場合は、労働基準法違反の可能性が極めて高い です。

2.詳しい解説
(1) 労働基準法の原則(法定労働時間)
労働基準法第32条により、1週40時間・1日8時間が法定労働時間の上限です。
これを超える労働(いわゆる「時間外労働」)には、原則として残業代(割増賃金)を支払う必要があります。

3,御社の労働時間設定
1日7時間50分 × 5日勤務 = 週39時間10分 なので、通常週では40時間以内に収まっており、問題ありません。
しかし、土曜日に出勤がある週は「週47時間」労働されているとのことで、
 週40時間を7時間超過している=法定時間外労働が7時間発生していることになります。

4.残業代支払いの必要性
上記7時間については、労働基準法第37条により、
通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う必要があります(=残業代)。

5.適法な例外がある場合とは?
残業代が不要となるのは、以下のようなケースが明確に整備・届出されている場合のみです。
変形労働時間制(1か月単位や1年単位)
法定の手続(就業規則労使協定など)を経て導入されている必要があります。
例えば、1か月単位の変形労働時間制が正しく導入されていれば、ある週が47時間でも、別週が33時間などで調整され、月の平均で週40時間以内であれば、時間外労働にはなりません。
ただしこの制度が適用されていない場合は、週40時間超の労働はすべて「時間外労働」として扱われ、割増賃金の支払いが必要です。

6. まとめ
項目→内容
法定労働時間→週40時間、1日8時間(労基法第32条)
実労働時間(該当週)→47時間/週
超過時間→7時間(=時間外労働)
割増賃金の要否→原則、支払い義務あり(労基法第37条)
支払われていない場合→労働基準法違反の可能性が高い
対応策就業規則・勤怠体制・給与計算方法の見直しが必要
→ご確認・対応のポイント
就業規則で「1か月単位の変形労働時間制」が導入されていないか?
労使協定はきちんと締結されているか?
勤怠管理と賃金計算システムが、労基法の基準に沿っているか?

7.次のステップのご提案
御社がもし1か月単位の変形労働時間制を導入していないようであれば、
このままでは是正勧告や遡及支払い(2年分、場合によっては3年分)のリスクがあります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/06 20:56 ID:QA-0156475

相談者より

詳細にご回答をいただき感謝申し上げます。
経営層とミーティングを持つことにします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/07 08:35 ID:QA-0156488大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週40hを超える時間については割増賃金が必要です。

週47h労働の場合には、7hについては、1.25倍以上の賃金の支払いが必要です。

投稿日:2025/08/06 22:28 ID:QA-0156480

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/08/07 08:36 ID:QA-0156489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

法定休日

以下、回答いたします。

(1)日曜日を法定休日とするのであれば、時間外労働7時間(割増賃金率二割五分以上)になると考えられます。

(2)土曜日を法定休日とするのであれば、土曜日出勤の週については、休日労働7時間50分(割増賃金率三割五分以上)、時間外労働ゼロ時間になると考えられます。

投稿日:2025/08/07 00:00 ID:QA-0156482

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/08/07 08:36 ID:QA-0156490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1週40時間・1日8時間が法定労働時間となりますので、週40時間を超えている
7時間分については、割増賃金の支払いが必要です。
割増賃金の支払いが無い場合は、法令に抵触していると言えますので、是正が
必要です。

ただし、以下の制度を適切に導入・届出している場合には割増賃金の支払いが
不要となる場合がありますので、不明であれば、今一度、貴社の会社規定の
ご確認をいただくと良いかと存じます。

・変形労働時間制が適用されている
 1ヶ月単位 or 1年単位の変形労働時間制を導入しており、
 週の労働時間が40時間を超えても、平均で40時間以内であれば、
 一部の週で47時間働いても、残業代が不要です。
・みなし労働時間制(裁量労働制・事業場外労働など)が適用されている
 労働時間の把握が困難な場合、一定条件のもと、制度の導入が可能

投稿日:2025/08/07 07:34 ID:QA-0156486

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/08/07 08:37 ID:QA-0156491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一般的には40時間を超える労働契約はできません。
結果として週40時間越えの勤務があった場合は、超過分への残業割り増しとなります。
貴社の労働契約がどうなっているのか、変形労働やみなし、裁量労働など具体的契約内容によっては適法の可能性もあります。

投稿日:2025/08/07 16:26 ID:QA-0156533

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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