変形労働時間制におけるカレンダー
いつも大変お世話になっております。
10月1日から1年単位(3月末までの6ヶ月)の変形労働時間制を導入する場合の、カレンダーの作成に関してご教示ください。
仮に10月1日が日曜日であれば、1日(日)から7日(土)で週の所定労働時間を指定すればよいと思いますが、今年は1日が水曜日です。
カレンダーを作成するとき、一番最初の週は、9月28日(日)から10月4日(土)の1週間で週の所定労働時間(52時間上限)を指定するという認識で正しいのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2025/08/06 09:11 ID:QA-0156430
- こんささん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、変形労働時間制に関わる週の起算日につきましては、原則としまして変形期間…
投稿日:2025/08/06 09:40 ID:QA-0156440
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/08/06 12:00 ID:QA-0156452大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の要点整理 10月1日から変形労働時間制を導入し、勤務カレンダーを作成する場合、 開始日(1…
投稿日:2025/08/06 10:07 ID:QA-0156448
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/08/06 13:53 ID:QA-0156461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1週間の所定労働時間の上限(52時間)については、変形期間の初日から 1週間単位で適用されるものとなります。 参考となる、厚生労働省資料のUR…
投稿日:2025/08/06 12:23 ID:QA-0156456
相談者より
参考になるものもご提示いただきありがとうございました
投稿日:2025/08/06 13:54 ID:QA-0156462大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そうではありません。 週の起算日は、あくまで変形期間(1年…
投稿日:2025/08/07 07:02 ID:QA-0156484
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