変形労働時間制におけるカレンダー
	いつも大変お世話になっております。
 10月1日から1年単位(3月末までの6ヶ月)の変形労働時間制を導入する場合の、カレンダーの作成に関してご教示ください。
 
 仮に10月1日が日曜日であれば、1日(日)から7日(土)で週の所定労働時間を指定すればよいと思いますが、今年は1日が水曜日です。
 カレンダーを作成するとき、一番最初の週は、9月28日(日)から10月4日(土)の1週間で週の所定労働時間(52時間上限)を指定するという認識で正しいのでしょうか。
 
 以上、よろしくお願い致します。    
投稿日:2025/08/06 09:11 ID:QA-0156430
- こんささん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、変形労働時間制に関わる週の起算日につきましては、原則としまして変形期間の初日とされます。
 
 つまり、日曜起算とされる必要性はないですし、また法定休日に関わる週の起算日とも異なりますので、最初の週については10月1日(日)から7日(土)で52時間上限を判断する扱いになります。                
投稿日:2025/08/06 09:40 ID:QA-0156440
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/08/06 12:00 ID:QA-0156452大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 1.ご質問の要点整理
 10月1日から変形労働時間制を導入し、勤務カレンダーを作成する場合、
 開始日(10月1日)が週の途中(水曜日)にあるとき、
 変形労働時間の1週単位の管理は「9月28日(日)~10月4日(土)」を最初の週とするのか?
 
 2.結論
 原則として「10月1日(水)を起算日」として変形期間を区切ります。
 1年単位の変形労働時間制を導入する際には、「起算日」を明確に定めることが必要です(労使協定および就業規則に記載)。
 そのため、10月1日を起算日とした場合、変形期間の最初の週は「10月1日(水)~10月4日(土)」の4日間で1週とみなしてよい、という扱いになります。
 したがって、「9月28日(日)~10月4日(土)」を1週とすることは 不適切 です。
 (この期間は変形期間の開始前を含んでおり、対象外となるため)
 
 3.週単位労働時間の考え方(上限:週52時間)
 労働基準法では、1年単位の変形労働時間制において、次のような条件が設けられています。
 項目→制限内容
 1週あたりの労働時間→最大52時間以内(特定の週に限り)
 特定週の上限回数→1年で12週以内(半年運用なら6週以内)
 平均→期間全体で週40時間以内に収まることが必要
 → よって、最初の週が「10/1(水)~10/4(土)」の4日間でも、その期間に例えば30時間働くとしても、52時間以内かつ平均週40時間以下で収まれば問題なしです。
 
 4.実務的なカレンダー作成の進め方
 ・カレンダー設定の考え方
 区分→内容
 起算日→2025年10月1日(水)
 最終日→2026年3月31日(火)
 変形期間→6か月間(10/1〜3/31)
 最初の週→10月1日(水)~10月4日(土)【4日間】
 通常の週→日曜日〜土曜日(または、会社が定める1週間単位)
 1週単位のカレンダー(週ごとの所定労働時間)を作成する際は、1週をどこからどこまでと定義するかを、会社で統一する必要があります。
 一般的には「日曜始まり・土曜終わり」で作成することが多いですが、変形労働時間制においては「起算日から1週ごと」に区切る形でも構いません。
 
 5.おすすめ実務対応
 ・起算週(10/1〜10/4)を1週目として独立して扱う
 ・ 2週目以降は「10/5(日)~10/11(土)」、以降1週ごと
 ・ 6か月分のカレンダー(週単位の所定労働時間)を作成し、「週52時間以内」×「全体で週40時間平均以内」を満たすよう配分
 ・ 特定週に52時間を割り当てる場合は、6か月で6週以内に収める
 
 6.まとめ
 項目→回答
 起算日の考え方→起算日である10月1日(水)から変形期間が開始
 最初の週の取り扱い→10/1(水)~10/4(土)の4日間で1週とみなしてOK
 カレンダー作成→起算日から週単位で区切り、52時間以内・平均40時間以内で設定
 注意点→変形期間前(9月)の週を含めるのはNG/週の定義を明確にすること
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/08/06 10:07 ID:QA-0156448
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/08/06 13:53 ID:QA-0156461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 1週間の所定労働時間の上限(52時間)については、変形期間の初日から
 1週間単位で適用されるものとなります。
 
 参考となる、厚生労働省資料のURLを掲載します。
 ↓ ↓ ↓
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf
 
 資料上の4ページにも、以下の記載がございます。
 「週」については対象期間の初日の曜日を起算とする7日間です。
 ご参考までに。                
投稿日:2025/08/06 12:23 ID:QA-0156456
相談者より
参考になるものもご提示いただきありがとうございました
投稿日:2025/08/06 13:54 ID:QA-0156462大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                そうではありません。
 
 週の起算日は、あくまで変形期間(1年)の初日ということになります。
 
 10月1日(水)から7日(火)で52時間上限を判断すればよく、日曜日起算にこだわる必要はありません。                
投稿日:2025/08/07 07:02 ID:QA-0156484
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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