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変形労働時間制におけるカレンダー

いつも大変お世話になっております。
10月1日から1年単位(3月末までの6ヶ月)の変形労働時間制を導入する場合の、カレンダーの作成に関してご教示ください。

仮に10月1日が日曜日であれば、1日(日)から7日(土)で週の所定労働時間を指定すればよいと思いますが、今年は1日が水曜日です。
カレンダーを作成するとき、一番最初の週は、9月28日(日)から10月4日(土)の1週間で週の所定労働時間(52時間上限)を指定するという認識で正しいのでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2025/08/06 09:11 ID:QA-0156430

こんささん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、変形労働時間制に関わる週の起算日につきましては、原則としまして変形期間…

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投稿日:2025/08/06 09:40 ID:QA-0156440

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2025/08/06 12:00 ID:QA-0156452大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の要点整理 10月1日から変形労働時間制を導入し、勤務カレンダーを作成する場合、 開始日(1…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/06 10:07 ID:QA-0156448

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2025/08/06 13:53 ID:QA-0156461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1週間の所定労働時間の上限(52時間)については、変形期間の初日から 1週間単位で適用されるものとなります。 参考となる、厚生労働省資料のUR…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/06 12:23 ID:QA-0156456

相談者より

参考になるものもご提示いただきありがとうございました

投稿日:2025/08/06 13:54 ID:QA-0156462大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうではありません。 週の起算日は、あくまで変形期間(1年…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/07 07:02 ID:QA-0156484

回答が参考になった 0

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