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給与遅配の損害金について

先日、社内のインターネット環境の不具合に関連して、ネットバンクの
給与支払いについて、通常よりも土日を挟んで5日間の遅れが発生しました。

遅配に伴って、損害金を翌月の給与に上乗せする方向で進めようと考えてい
ます。計算方法は下記で問題ないでしょうか。

未払分給与×0.03×5日÷365日

この時、未払分給与は総支給額、手取額どちらになるのでしょうか。また、
計算方法が間違っている場合は正しい計算方法も教えてください。

投稿日:2025/07/29 15:02 ID:QA-0155963

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

民法上の法定利率で算出しているものと思案しております。
それであれば、計算式は問題ありません。

以下は、総支給額の方となります。
|この時、未払分給与は総支給額、手取額どちらになるのでしょうか。

利息(損害金)は、支払うべき金額に対して発生するものであり、
税引前の債務額(=総支給額)」が対象となります。

投稿日:2025/07/29 17:09 ID:QA-0155970

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。
従業員に対して、適切な説明を進めていきます。

投稿日:2025/07/30 07:19 ID:QA-0156004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.要点
損害金の計算方法は概ね適切です
「未払分給与」は → 「総支給額(支給決定額、課税前の金額)」を基準とします
計算式としては下記が妥当です:
損害金 = 未払給与総額 × 年利率 × 遅延日数 ÷ 365
2.詳細な解説
(1) 計算式の根拠
労働基準法や民法上、給与支払いの遅延に伴う損害賠償請求の判断材料として、民事的な遅延利息の考え方(年利3%など)を用いるのが一般的です。
ご提示の
未払分給与 × 0.03 × 5日 ÷ 365
は、年利3%の遅延利息を日割計算したものであり、民法第404条の定めに準じた、一般的な方法です。
※令和2年4月1日以降の民法改正により、法定利率は原則「年3%」です。
(2) 「未払分給与」= 総支給額ベース
損害金の計算においては、会社が支払うべきだった給与額を基準とするため、
社会保険料や源泉所得税控除前の「支給額」=総支給額(例:基本給+手当等)を用いるのが原則です。
手取り額は、個人の扶養状況等により変動し、会社が支払義務を負う「給与債権」とは一致しないため、基準には不適切です。
(3) 参考:計算の具体例
未払給与(総支給額):230,000円
遅延日数:5日
年利:3%(0.03)
230,000円 × 0.03 × 5 ÷ 365 = 約94円
※端数処理は会社の裁量で「切り捨て」「四捨五入」など判断されるとよいでしょう。

3.補足:対応の注意点
・法的義務ではないが「誠意ある対応」として有効
労働基準法上、給与の遅配は原則として違法(第24条)です。

ただし、不可抗力的な理由(ネットバンク障害など)であれば、行政指導対象とはなりにくいです。
今回のように損害金(利息相当)を会社の裁量で上乗せ支給する対応は、労務リスクの軽減策として非常に有効です。
4.まとめ
項目→内容
損害金の計算式→未払給与 × 0.03 × 日数 ÷ 365
利率→年3%(民法上の法定利率)
未払給与の基準→総支給額(手取りではない)
実施の法的位置付け→任意対応(誠意ある措置)だが有効

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/29 17:52 ID:QA-0155977

相談者より

ありがとうございました。
また、詳細な説明も恐れ入ります。
従業員に対して、適切な説明を行います。

投稿日:2025/07/30 07:20 ID:QA-0156005大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在職されている従業員の賃金に関わる遅延損害金の年利は3%とされていますので、ご認識の通りです。

そして、未払分給与は本来の給与になりますので、各種控除前の総支給額とされます。

投稿日:2025/07/29 22:07 ID:QA-0155994

相談者より

ありがとうございました。
認識が正しいことを確認でしました。

投稿日:2025/07/30 10:04 ID:QA-0156032大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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