退職日とは
はじめまして
「退職日」についてご相談いたします。
入社数日で所属部署あてに電話で退職の意思表示をしてきた従業員がおります。
担当の管理職から、本人と連絡を取り合って退職に係る事務手続きを進めるよう依頼(指示)がございました。
やっと電話がつながり、本人と少し話をしたうえで退職願のひな形や住民税、社会保険等の喪失に関する確認書類を郵送しました。
退職表明から約2週間が経過して本人から退職願が提出されました。
それが7月21日です。当日のうちに担当の管理に退職願は手渡しをしました。
本日7月24日、担当の管理職から、退職を報告する人事異動書を作成する
退職日を最終出社日に設定するから最終出社日を知らせるように と指示がありました。
本人が退職願に記載してきた「退職日」と「最終出社日」には数日間の
空白があります。
また、人事異動書には退職願を添付するルールになっています。
※添付しない上席者も存在します。
会社文書ではありますが、本人が退職日を書いてきた以上、会社は本人の決めた退職日を文書に記載する。退職日に書かれた日付を文書に残す、人事記録に残すべきであると考えるのですが、退職日を会社が決めても良いのでしょうか。
投稿日:2025/07/24 09:25 ID:QA-0155784
- にいじまさん
- 埼玉県/食品(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
自主退職における退職日は、退職者本人が決めるものであり、
会社が退職日を指定することはできません。
労働契約の解除の申し込みは、労働者自身である為です。
仮に会社側から〇日で会社を辞めてくれといったお話になりますと、
会社からの解雇という取扱いに該当いたします。
投稿日:2025/07/24 10:09 ID:QA-0155785
相談者より
米倉様
ご回答ありがとうございました。
退職した従業員は、電話連絡を入れてきた日にちを「退職日」として退職願に記載し、すでに届出されているので退職願に書かれた日を「本人が決めた退職日」として取り扱ってもらうよう、当該管理職に話してみます。
投稿日:2025/07/24 11:01 ID:QA-0155788参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
退職日については、基本的には本人の意思表示に基づきますが、実務上は「最終出社日=退職日」とすることも可能です。
ただし、「退職願に明記された退職日」と「実際の最終出社日」が異なる場合、整合性を取るために、本人の同意を得て退職日を調整することが望ましいです。
2.法的整理
(1) 民法上の原則
正社員(期間の定めのない労働契約)の場合、民法第627条第1項により、労働者は2週間前の予告で退職できるとされています。
本人が7月21日に退職願を提出した場合、最短で退職日は8月4日とすることも可能です(法的には)。
ただし、今回は「退職の意思表示自体」はもっと前に電話でされていたとのことなので、厳密には電話での意思表示のあった日から2週間後に退職可能だったという解釈も成り立ちます。
(2) 退職日とは
労働契約が終了する日、つまり賃金支払義務や社会保険・雇用保険の資格喪失の基準日となる日です。
これに対して「最終出社日」は、実際に勤務した最後の日であり、有給休暇消化や欠勤期間がある場合は、退職日と異なることがあり得ます。
3.実務的な対応の考え方
(1)パターン1:本人の退職願に書かれた退職日を尊重する場合
本人の退職日を人事異動報告書や人事記録にそのまま記載する。
その間に出勤がない場合は「欠勤」扱いや「有給休暇消化」扱いとする必要あり。
社会保険・住民税・雇用保険等の資格喪失日も退職日ベースで処理されます。
(2)パターン2:最終出社日を退職日としたい場合
会社側の方針で「最終出社日=退職日」として扱うのであれば、本人に退職願の修正を依頼するのが適切です。
特に社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)がズレると、保険料の計算等に影響が出るため、実務上は「最終出社日=退職日」とする方が手続き上は整合性が取りやすくなります。
4.添付書類としての退職願と実務運用
「退職願を添付する運用」がある場合は、そこに記載された「退職日」と会社が記録する「退職日」に差異があると後日の混乱の原因になります。
このような場合、退職願の再提出を依頼する(修正する)か、退職日を訂正する旨の本人の署名入り同意書を別途取得するのが望ましいです。
5.推奨される対応案(実務的)
退職願に書かれた退職日と最終出社日の差異を確認。
本人に事情を説明し、「退職日=最終出社日」でよいか確認を取る。
以下のいずれかを実施
(1)退職願を修正して再提出してもらう
(2)修正が難しければ「退職日変更の同意書」を作成して本人に署名・捺印してもらう
社会保険や人事記録上の「退職日」は、修正後の内容で記録
6.参考文例(退職日変更同意書)
退職日変更同意書
私は、貴社に対し2025年7月21日付で提出した退職願において「退職日:2025年7月31日」と記載しましたが、会社の運用に基づき、実際の最終出社日である「2025年7月25日」を退職日とすることに同意いたします。
2025年7月24日
氏名:_________(署名・捺印)
7.まとめ
退職日は基本的には本人の意思に基づきます。
ただし最終出社日と異なる場合、会社側が一方的に退職日を変えることは望ましくありません。
実務上の整合性を重視する場合は、本人の同意を得たうえで退職日を修正または同意書を取得する対応が適切です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/24 10:19 ID:QA-0155786
相談者より
ご回答ありがとうございます。
お話にございましたように、本人とわたくしが電話連絡を取ったときに口頭ですが「『会社を辞める』と電話連絡があった日付で退職の手続きをすすめます」と申し合わせ、
その日付で社会保険等の喪失手続きをいたしました。
提出があとになりましたが、退職願も届いたので、添付をして雇用保険の喪失も手続きをしているところです。
やはり内外の整合性をとるために管理職には「退職願の日付で社内文書も退職日としてほしい」と伝えます。
投稿日:2025/07/24 11:05 ID:QA-0155789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り本人が記載された退職日にされるのが当然の措置となります。
同一月内で数日の遅れであれば、敢えて退職日を前倒しにされる必要性もないはずといえます。
投稿日:2025/07/24 10:50 ID:QA-0155787
相談者より
ご回答ありがとうございます。
お話にありますように、同月内なので退職日を前倒しにせざるを得ない状況はございません。
例えば、月末日を超えると社会保険料が月を跨いで発生する等の。
ですので、本人が退職願に記載してきた日付で社内文書に記載してもらう事を管理職にも伝えます。
投稿日:2025/07/24 11:07 ID:QA-0155790大変参考になった
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