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労災 治癒認定までにかかる期間

いつも勉強させていただいております。
弊社従業員が足のケガで労災を申請し、休業と労災認定が続いています。
外傷はなく、しびれがあるのみです。

毎月労災申請の手続きをしていますが、相場としては事故から
何か月経つと、治癒認定(労災不認定)となるのでしょうか。

投稿日:2025/07/18 13:46 ID:QA-0155672

e-sanさん
愛知県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の趣旨:
「しびれのみ残っているが、労災認定が続いており、治癒認定はいつ頃になるのか?」
という点について、「相場」や「目安」をお知りになりたいというご意向と拝察します。

2.結論:明確な「〇か月で治癒」というルールはないが、「機能障害の残存」と「治療の効果」が判断基準となる
(1) 労災の「治癒」の定義
治癒とは、「医学的に症状が固定し、それ以上の治療効果が見込めない状態」のことを指します。(必ずしも元通りになる=完治 ではありません)
つまり、外見上や症状として軽快していなくても、医学的に改善が見込めない(=症状固定)と判断されると、
「治癒」と認定され、休業補償等が終了することになります。

(2) 「しびれ」のみが残っている場合の判断基準
一般的な流れ:
外傷後のしびれ(末梢神経障害など)については、3か月〜6か月程度を目安に「神経症状の固定」が検討されます。
MRIや神経伝導速度検査などで器質的な異常が認められない、または、投薬・リハビリによる改善が見られない場合、
⇒ 「症状固定」と判断されやすくなり、労災の治癒(=休業補償打ち切り)へと進むケースが多いです。

3. 実務上の「相場」や目安(あくまで参考)
ケガの内容→治癒認定の目安期間→備考
軽度の捻挫・打撲→1〜2か月程度→症状が軽快すれば早期に終了
骨折→3〜6か月→骨癒合の確認後、リハビリ経過を見て判断
神経症状(しびれ等)→3〜6か月〜1年→改善がなければ「症状固定」となる可能性が高い

4. 治癒認定の判断者とプロセス
治癒に該当するかどうかは、主治医の診断意見と、労基署の医学顧問(専門医)の意見で判断されます。
事業者や被災者が独自に判断できるものではなく、毎月の様式8(休業補償請求書)の内容と診断書が大きく影響します。

5. ご質問のケースにおけるポイント
「しびれのみ残っている(外傷はなし)」かつ「休業が継続している」
主治医が「改善の可能性がある」として治療継続を指示している限り、原則として治癒認定はされにくいです。
ただし、半年以上経過しても改善が見られず、医師から「治療による改善が期待できない」との診断が出れば、「症状固定→治癒→障害等級審査(必要に応じ)」という流れになることがあります。

6.補足:長期化への対応
長期化する場合、労基署が「症状固定か否か」について照会をすることがあります。
被災者側または事業者側から「治癒の見通しについての意見照会」を行うことも可能です(労災担当官へ相談)。

7.まとめ
ポイント→内容
治癒認定の時期→原則、医師の判断と労基署の判断による
目安期間→神経症状(しびれ)なら3〜6か月程度で「症状固定」が検討されるケースが多い
従業員の状況→「治療に効果がない」「医師が症状固定と判断」すれば治癒認定されやすい
実務対応→月ごとの診断書内容に注意。長期化が見込まれる場合、労基署に経過を相談してもよい

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/18 16:39 ID:QA-0155681

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/22 09:52 ID:QA-0155724参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

審査期間の相場はございませんが、感覚的には、半年程でしょうか。

しびれの症状であり、外傷ではありませんので、
業務起因性の調査に時間がかかる傾向にはあると思います。

管轄の労基署も回答しづらい・又は回答しない内容かとは思いますが、
管轄によってもスピード感は違いますので、一度、お尋ねいただくことを
お勧めします。

投稿日:2025/07/18 18:11 ID:QA-0155684

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/22 09:53 ID:QA-0155726あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個別の状況によって判断されますし、期間の相場等というものはございません。

すなわち、医師の診断で症状が固定したと判断されるまでは、適用されるものといえますし、一般的な治癒期間等については専門医等に確認されるとよいでしょう。

投稿日:2025/07/18 21:39 ID:QA-0155691

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/22 09:51 ID:QA-0155723参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労災保険で「治ゆ」というのは、健康時の状態に回復した状態(完治)をいうのではなく、傷病の状態が安定し、これ以上医療行為を重ねても医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

そのため、しびれが残っていても、これ以上改善が見込めず症状が固定したものと認定された場合は、そのしびれは後遺障害ということになり、「治ゆ」と認定されれば、休業補償は終了します。

「相場」といったものはありませんが、 外傷後のしびれについては、概ね3~6ヵ月といったところが目安になり、検査、投薬治療、リハビリ等によっても改善が見られず、 症状が固定したものと判断されれば、休業補償も終わるというのが一般的な流れになります。

投稿日:2025/07/19 09:09 ID:QA-0155703

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/22 09:53 ID:QA-0155725大変参考になった

回答が参考になった 0

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