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日本年金事務所と労働局の関係について質問です。

お恥ずかしながら今年7月10日まで納付期限分の労働保険料を支払えていません。
日本年金事務所から調査通知書が届きました。
社会保険料は今のところは滞納していません。
滞納しているのは労働保険料のみです。
何か労働保険料支払い遅れと関連がありますか?

投稿日:2025/07/15 17:45 ID:QA-0155475

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

関連はありません。

年金事務所の調査は、3~4年に1回は必ず行われます。

投稿日:2025/07/15 18:55 ID:QA-0155479

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1,結論
労働保険料の未納が直接の理由とは断定できませんが、間接的な関連がある可能性はあります。
具体的には、
(1) 可能性1:名寄せ調査(加入・未加入状況の突合調査)
年金事務所では、ハローワークや労働基準監督署の情報と照合し、
雇用保険に加入しているのに、厚生年金保険に加入していない
労働保険の申告があるのに、社会保険未加入
など、整合性の取れない事業所を調査対象にしています。
今回、労働保険料の納付がされていないため、
「労働保険の届出がされている=労働者がいる」
その一方で「厚生年金の加入者がいない」もしくは「加入状況が不明」
という状況から、確認のため調査通知が届いた可能性があります。

(2) 可能性2:他機関との情報連携による定期的調査
年金事務所は、以下のような各機関と情報を連携しています。
税務署(源泉所得税の納税情報)
労基署(労災保険・雇用保険の加入状況)
ハローワーク(雇用保険の届出情報)
そのため、たとえば「雇用保険に加入している従業員がいるのに、厚生年金に未加入(または被保険者数が少ない)」と判断されると、調査対象となるケースがあります。

2.今後の対応
調査通知書の内容を確認
 - 「調査の趣旨」「提出すべき資料」「調査対象期間」などを確認します。
 - 多くの場合、「総務(給与)担当者の立会い」「就業規則、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、賃金控除の同意書、社会保険加入状況」等の提出を求められます。
現在社会保険料を滞納していないことを説明
 - 必要であれば、社会保険の納付状況(納付書や領収証書等)を提示して、適切に加入・納付していることを明確にします。
労働保険料の滞納があれば速やかに納付・相談
 - 労働保険料は「厚生労働省(労働局)」の管轄ですが、未納状態が長く続くと、年金事務所を含む他機関の調査対象になることもあります。
 - 納付が難しい場合は、労働局(徴収担当)に相談して「分割納付」の申し出を行うことも可能です。

3.補足:今後のリスク(労働保険料滞納)
労働保険料を滞納している場合、次のような影響もあり得ます:
項目→内容
延滞金→原則として納期限の翌日から加算(最大年14.6%)される可能性あり
労災保険給付制限→労災事故が起きた場合、一定の給付制限を受けることがあります(保険給付の一部を事業主が負担)
雇用保険給付制限→雇用保険の給付申請時に、未納があると処理が遅れる場合あり
調査対象拡大→他の行政機関(税務署・年金事務所等)との情報共有により、広範囲に調査される可能性あり

4,まとめ
項目→内容
労働保険料滞納と調査通知の関係→直接の原因とは限らないが、名寄せ調査や情報突合のきっかけになっている可能性あり
社会保険未納との区別→今のところ社会保険料は納付済とのことなので、焦る必要はありません
対応→通知書の記載内容を正確に確認し、必要な資料を準備・誠実に対応することが大切

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/15 19:05 ID:QA-0155480

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

日本年金事務所からの調査通知につきましては、労働保険料支払い遅れの件とは
関係ございません。

労働保険ではなく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する、
何かしらの調査となります。調査で多いのは、社会保険への加入・保険料の
算出等が正しく処理されているかとなります。

いづれにせよ、労働保険料の滞納は放置しますと延滞金等、罰則も生じますので
急ぎ、お支払いくださいませ。

投稿日:2025/07/16 07:14 ID:QA-0155488

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年金事務所は労働保険料の管轄行政ではございませんので、直接の関係性はないものといえます。

仮に調査があったとしましても、きちんと社会保険料を納付されていれば問題ございませんので、特にご心配は不要といえるでしょう。

投稿日:2025/07/16 12:37 ID:QA-0155517

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に別組織なので関係はないはずです。社会保険事務所調査とは別でしょう。
とはいえ労働保険は必ず負担しなければならないものですので、そちらは早急に対応して下さい。

投稿日:2025/07/16 13:47 ID:QA-0155522

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

何も関連はありません。

単に管轄の役所が異なるというだけです。

年金事務所からの調査通知書は、何年かに1回定期的に届くものであって、今回の労働保険料の滞納とは直接関係はありません。

社会保険料の滞納がなければ、何も心配する必要はありません。

投稿日:2025/07/17 07:48 ID:QA-0155568

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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