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創立記念日の式典出席による日当の支給について

いつもありがとうございます。
弊社では10月に周年記念の式典を大阪で平日(出勤日)に行います。
式典には東京や福岡の社員も参加しますが、交通費を精算する際にお客さんのところに訪問であれば同じ距離、同じ所要時間で日当を支給しますが、今回のような社内行事の式典に出席する場合も日当は支給するのでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2025/07/02 17:09 ID:QA-0154803

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日当の目的としては、会社により、異なりますが、
外食代、雑費、残業代補てんなどが考えられます。

社内式典で飲食ができたり、時間は把握できますので、
日当なしとしても問題はないでしょう。

ただし、式典を準備する部署の方が出張する場合には、日当を検討してください。

投稿日:2025/07/02 18:53 ID:QA-0154822

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/04 15:25 ID:QA-0154940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
「社内行事(式典)への参加」に際して日当を支給すべきかどうかについて、以下に法的観点・実務運用の観点からご説明いたします。

1.結論(要約)
式典などの社内行事への参加に対して、日当の支給は法的義務ではありませんが、
支給するかどうかは、会社の就業規則・旅費規程・慣行に基づく判断となります。

2.法的な義務はあるか?
結論として、日当は 労働基準法上の義務ではありません。
日当(出張手当)は、企業ごとの旅費規程等に基づいて任意に支給するものであり、
業務出張であっても必ず支給しなければならないものではないとされています。

3.式典(社内行事)への出席は「業務」か?
以下の観点で整理します:
観点→判定
式典が業務命令であるか?→はい(出席指示あり)
移動が出張に準ずるか?→はい(勤務地を離れて長距離移動)
通常の業務に含まれるか?→×通常業務ではないが、会社都合の業務上参加といえる
したがって、形式上は業務の一環としての「出張」に近い性質といえます。

4.実務上の日当支給判断:旅費規程等に基づく
日当の支給可否は、以下の社内ルールが判断基準になります:
社内ルール→日当支給の可否(参考)
旅費規程に「出張に対して日当を支給」と明記→ 通常、業務出張に限るため、式典は対象外の場合が多い
旅費規程に「業務のための移動には日当支給」→ 式典も対象に含む解釈が可能
社内慣行として、会議・研修などでも支給している→ 今回も支給するのが望ましい
特別に「社内行事は対象外」と明記→ 支給しないのが明確

5.実務的な選択肢と対応例
(1)選択肢(1):業務出張に準じて「日当支給」する
理由:業務命令による移動であり、食費等の実費負担が発生する。
メリット:社員の不満が出にくく、整合性が取りやすい。
想定対応:
  「式典参加は業務命令であり、出張と同様に取り扱うため、旅費規程に基づき日当を支給します。」
(2)選択肢(2):日当は支給しないが、別途「参加奨励手当」等で対応
理由:出張ではないという位置付け(旅費規程の対象外)を守りつつ、配慮はしたい場合。
想定対応:
「式典参加については日当の対象とはなりませんが、出張負担に配慮し、交通費の他に一律○円の参加手当を支給します。」
(3)選択肢(3):日当は支給しない(旅費精算は交通費・宿泊費のみ)
理由:業務出張とは異なる、福利厚生的行事の位置づけ。
想定対応:
「式典は社内行事としての位置づけのため、交通費・宿泊費のみ支給対象とします。」

6.まとめ(対応の考え方)
ポイント→判断
法的義務→日当支給義務なし
支給判断→旅費規程・社内慣行による
支給する場合→出張手当の支給基準に準じて明示
支給しない場合→他の補助手段(例:手当、食事支給等)を検討して配慮も可

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/02 18:59 ID:QA-0154824

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/04 15:26 ID:QA-0154941大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、日当に関する支給有無につきましては、特段、法令上の取り決めは
ありませんので、貴社の判断により、支給いただくものとなります。

その上で、ポイントになるのが日当を支給する目的となります。

仮に日当を貴社における利益活動を行う目的の際に支給するものと考えれば、
式典は利益活動には該当しませんので、日当の支給を行う理由もないでしょう。
つまり、通常給与の支払いさえされていれば、日当の支払いまでは不要です。

勿論、日当を支給していただいても構いませんが、一度支給を行いますと、
翌年以降、支給停止することが難しくなりますので、良くご検討ください。

投稿日:2025/07/03 07:37 ID:QA-0154834

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/04 15:26 ID:QA-0154942大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

日当は法律に根拠があるわけではございませんので、支給する、しないは御社の判断で差支えはございません。

投稿日:2025/07/03 07:43 ID:QA-0154835

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/04 15:26 ID:QA-0154943大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日当の支給に関しましては法令で義務付けられているものではございませんので、支給要件等については会社が就業規則で定めそれに基づいて支給される扱いとなります。

御社でもそうした日当の支給要件については定めが有るものと考えられますが、仮に今回のようなケースについて判断出来る定めが見られないという事でしたら、通常の業務ではなくとも社内行事である事に変わりはございませんし、不支給とする根拠規定が無い以上支給されるべきといえます。

投稿日:2025/07/03 23:02 ID:QA-0154892

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/04 15:26 ID:QA-0154944大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

旅費規程などで規定がされていないのであれば、創立記念かどうかより、普段の業務においての移動で判断されるのがよいと思います。
例えば全国から集まって開催される会議などでの扱いに準じる扱いが、一番納得感のあるものではないでしょうか。またその方針を今後も継承できるよう、規定にも記述を加えるべきと思います。

投稿日:2025/07/04 00:59 ID:QA-0154897

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/04 15:26 ID:QA-0154945大変参考になった

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