休日出張(移動のみ)における日当について
弊社の規程上、出張中の休日は就業の有無に関わらず、通常の日当に加え休日日当を支給しております。
先日の税務調査の際、出張中の休日で就業した場合に支給する日当は給与課税の対象になる、との指摘を受け、就業した場合の日当は給与として支給するべく規程改訂を進めております。
そこで、就業しない場合に支給している休日日当についてですが、こちらも給与課税の対象となるのでしょうか?
また、就業しない場合の休日日当を廃止する場合、不利益変更に該当するでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2024/01/16 14:05 ID:QA-0134355
- ぽんすけさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして出張日当に関しましては給与課税されない扱いとなります。
しかしながら、日当金額が通常出張で必要とされる金額よりも多い場合ですと、給与と判断され課税対象になる場合がございます。
御社の場合ですと、税務調査で指摘されたという事ですので、恐らくはこうした金額面での問題が有ったものと推察されます。
もしそうであれば、休日日当につきましても本来必要のない給付に当たりますので、課税対象になるものと考えられますが、当方専門外の分野で既に税務署も関与されている案件ですので、直接所轄の税務署にご確認の上で対応される事をお勧めいたします。
一方、休日日当の廃止に関しましては税務上の扱いに関係なく労働条件の不利益変更に当たりますので、労使間で真摯に協議される等慎重な対応が必要です。
投稿日:2024/01/16 17:06 ID:QA-0134366
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
給与課税として指摘された背景ですが、休日日当は休日労働の対価として支給されたものと判断されたためです。
所得税法上、非課税範囲は「出張に必要な支出に充てるため支給されるもの」と定められており、休日労働を理由に支給する場合、出張に必要な支出に当てはまらない、という理由のようです。
就業しない場合の休日日当につきましては、税務署などにも相談しようと思います。
また、休日日当の廃止につきましても、社内で検討を進めようと思います。
投稿日:2024/01/16 18:37 ID:QA-0134381参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日当は、出張旅費規程などで、その目的等規定してあり、
常識的な範囲内の金額であれば原則非課税です。
なぜ、課税対象となったのかその理由を再確認してください。
休日日当廃止は不利益変更となります。
投稿日:2024/01/16 17:25 ID:QA-0134370
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
給与課税として指摘された背景ですが、休日日当は休日労働の対価として支給されたものと判断されたためです。
所得税法上、非課税範囲は「出張に必要な支出に充てるため支給されるもの」と定められており、休日労働を理由に支給する場合、出張に必要な支出に当てはまらない、という理由のようです。
投稿日:2024/01/16 18:37 ID:QA-0134382参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一般的金額であれば非課税のはずなのに税務調査で指摘されたのですから、必ず理由があるはずです。その理由を確認の上、税理士と対策を練って下さい。
日当廃止は不利益変更で、個別同意が必要です。
投稿日:2024/01/16 17:58 ID:QA-0134374
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
給与課税として指摘された背景ですが、休日日当は休日労働の対価として支給されたものと判断されたためです。
所得税法上、非課税範囲は「出張に必要な支出に充てるため支給されるもの」と定められており、休日労働を理由に支給する場合、出張に必要な支出に当てはまらない、という理由のようです。
休日日当につきましては、税務署などにも確認の上、対応を検討しようと思います。
投稿日:2024/01/16 18:38 ID:QA-0134383参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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