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休職中社員への対応

いつも拝見させていただいております。
私傷病休職における社員への対応について、皆さまの意見をお伺いさせてください。
今回の事例として、私傷病休職(病名:適応障害)で休職している従業員からの連絡や診断書の提出が滞っており、苦慮しています。
本人の携帯電話、ショートメールに連絡しても一切の連絡がなく、自宅に連絡したところ、親御さんが出たことから本人へ取り次いでいただくようお願いしたのですが、「本人が折り返すと言っているので」と返答を受けただけで一向に連絡がありません。
社会保険料の本人負担分の支払もされないため、苦慮しているところです。
会社としては、本人負担分の社会保険料の支払いがされれば、職務復帰は望んでおらず休職期間満了での自然退職または退職勧奨を考えています。
このような場合、どのような手段を取るのがベストなのでしょうか。

投稿日:2025/07/01 19:13 ID:QA-0154755

なうさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、何が一番の問題点なのかを整理してください。

社会保険料等の本人負担分の支払いがないということであれば、
そのことに絞って解決案を模索することになります。

本人に何度も言ってもらちがあかなければ、
親や身元保証人などにお願いするのも選択肢の一つです。

傷病手当金を受給しているのであれば、会社に振り込んでもらうという
選択肢もあります。

投稿日:2025/07/01 19:50 ID:QA-0154761

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社会保険料の支払についてが問題となっているので、親御さんに事実をお伝えして進めてみたいと思います。

投稿日:2025/07/02 17:59 ID:QA-0154807参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に休職中ですので、通常であれば医師の診断書は事前に採られているはずです。そのようであれば、本人が対応されない以上追加の提出を無理に求める必要はございません。

仮に診断書を採られていないとしましても、御社が就労不可という判断の下で休職を指示されているはずですし、いずれにしましても当人が復職を希望されない以上今になって診断書の提出を求められる必要性はないものといえます。

対応としましては、休職期間満了での自然退職規定が有ればそれに基づく退職処理で差し支えございません。

そして、未納の社会保険料に関しましては、退職後も引き続き請求が可能ですが、回収が困難のようでしたら、簡易裁判所にて支払督促の法的手続きをされる事も検討されてよいでしょう。

投稿日:2025/07/01 22:30 ID:QA-0154765

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休職発令時には医師の診断書の提出を受けていますが、その後の経過についての診断書の提出を受けていなかったこと、経過がわからないことが今回の起因となっているところですので、引き続きコンタクトだけは取っておきたいと思っています。
社会保険料の支払については、親御さんへ事実をお伝えしつつ、簡易裁判所での法的手続きまで
行う必要性があるか弁護士にも相談しながら進めてみたいと思います。

投稿日:2025/07/02 18:03 ID:QA-0154808参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
私傷病による適応障害で休職中の社員が音信不通で、診断書や社会保険料の支払いも滞っているという状況は、精神的な不調に加えて雇用管理上も非常に悩ましい事例です。
会社の方針として「復帰を望まない」「休職満了で自然退職もしくは退職勧奨を検討」という方向性があるとのことですが、それに至るまでに必要な対応について、以下に整理いたします。

1.基本的な対応方針
(1)書面での督促・通知を段階的に実施する
現状のように連絡がつかない場合は、電話やメールではなく、書面による内容証明郵便(または配達記録郵便)での対応が法的にも推奨されます。
▼内容に記載すべき主な事項:
医師の診断書の提出がないこと
社会保険料本人負担分が未納であること
一定期限までに連絡・提出・支払がない場合の対応(例:懲戒処分、休職の打ち切り、自然退職等の可能性)
会社として復職支援の意思はあるが、現状では判断材料がないこと
回復状況に関する報告・復職の意思の有無の確認

提出期限としては、7日~10日程度を明記して、「連絡がない場合は会社として処分を検討せざるを得ない」と明確に伝えることが大切です。

2.自然退職の扱い(休職満了)を予定する場合の注意点
御社の就業規則に「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職」との規定があるのであれば、所定の休職期間が満了した時点で退職させることは可能です。
ただし、以下2点の整備が重要です。
(1)就業規則上の定め
「私傷病による休職は〇か月まで」
「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職とする」
(2)客観的な記録
「復職の可能性を検討するために連絡・診断書提出を求めたが、応答がなかった」旨の文書(発送控えなど)
これらを整えておけば、本人の同意がなくても自然退職とすることが可能です。

3. 退職勧奨は避けた方が無難
「退職勧奨」は本人の自由意思を前提とするものであり、精神疾患で療養中の社員に対して実施すると、
意思決定能力の有無
不当なプレッシャーによる強制と受け取られるリスク
があり、ハラスメントや無効解雇とされる恐れがあります。
→よって、このような場合には退職勧奨ではなく「自然退職」または「懲戒解雇(重度の場合)」を視野に入れるのが現実的です。

4.社会保険料の未納対応
本人からの社会保険料の支払いがない場合も、会社は代理で立替納付する必要があり、本人分の天引き・回収は会社の課題となります。
以下のような通知が必要です:
社会保険料本人分が〇月分未納であること
○日までに指定口座に振込むよう求める
応じない場合、立替金として賃金・退職金等から控除または法的手段を検討する旨
社会保険料の立替金は、最終的に退職時の清算で相殺または法的請求することになります。

5.実務的なステップ(推奨フロー)
ステップ→内容→目的
(1)内容証明郵便で「診断書提出・社会保険料納付・復職意思の有無」の通知証拠確保、誠意ある対応の証明
(2) 期限を区切って、対応がなければ「就業規則に基づく自然退職の可能性」を通告手続きの正当性の担保
(3) 休職期間満了時に自然退職処理明確な区切り
(4) 社会保険料未納分について退職金等からの相殺または別途請求経済的損失の最小化

6.補足:メンタルヘルス対応の観点から
精神疾患を理由とする無断連絡不能状態は、企業の安全配慮義務労務管理義務が衝突する場面です。
このため、書面での誠実な対応履歴を残しておくことが最重要です。
労基署や裁判等でのリスク回避の意味でも、本人とのやりとりの証跡を残すことを強く推奨します。

7.まとめ
問題→推奨対応
連絡不能→内容証明で診断書・連絡・保険料支払を促す
自然退職の可否→就業規則に明記があれば、休職満了で可能
退職勧奨→精神疾患の社員にはリスクが高く避けるべき
保険料未納→書面で督促 → 最終的に退職時相殺 or 法的請求

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/02 01:41 ID:QA-0154775

相談者より

ご回答ありがとうございます。詳細にご教示いただきありがとうございます。いただきました内容を元に、まずは会社としてできる部分から進めつつ、弁護士にも相談しながら進めてみたいと思います。

投稿日:2025/07/02 18:04 ID:QA-0154809参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

>社会保険料の本人負担分の支払もされないため、苦慮しているところです。

本人対応がどうしても望めない場合は、以下の対応となるでしょう。

・親御さんへ説明の上、親御さんに支払いについて相談を行う。
・法的な手続きによって、金銭請求を行う。

上記の対応について、会社も検討をしている旨を今一度、ご本人にお伝えし、
必ず支払期限を設けて、支払いを行うよう、文章等でも構いませんので、
ご説明ください。また、一括での支払いが困難な場合もございますので、
会社側が分割も受け入れられるようでしたら、分割の提案もなさってみて
ください。

基本的には、労働関係法令上の話ではなく、民事的なお話ですので、
弁護士等にもご相談いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/07/02 09:28 ID:QA-0154778

相談者より

ご回答ありがとうございます。いただきました内容を元に、まずは親御さんに事情を説明する必要があるだろうと思っています。会社だけでは対応が難しいケースであるので、必要に応じて弁護士にも相談してみます。

投稿日:2025/07/02 18:07 ID:QA-0154811参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的にすべてはコンプライアンスに則って、粛々と進めることになります。休職発令では期限があるはずですので、その期限を過ぎた場合、追加の診断書など提出があれば再度審査を行って、休職延長や不許可など判断ができます。

特に期限を設けていなかった場合は、今から設定するしかありません。本人が連絡を拒絶している以上は保証人に連絡となるでしょう。保証人も役に立たない場合は本人宛に内容証明等で、いつまでに意思表示や必要書類提出、また未払いsh会保険料支払いなどを命じることになります。

すでに弁護士さんと連携しているのであれば、恐らく人事に強い方だと思いますので、それほど込み入った督促にはならないでしょうから、弁護士さんの意見に沿って進めればよいと思います。

投稿日:2025/07/04 01:07 ID:QA-0154899

相談者より

ご回答ありがとうございます。いただきました内容を元に、会社だけでは対応が難しいケースであるので、必要に応じて弁護士にも相談してみます。

投稿日:2025/07/16 19:12 ID:QA-0155541参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

休職事由の消滅(復職の可否)

 以下、回答させていただきます。

(1)社会保険料の納付の問題に加え、一般に、休職期間満了の際の争点は、復
  職の可否であり、休職事由が消滅しているか否かということであると認識さ
  れます。
   本件では、「休職期間満了での自然退職または退職勧奨を考えています」
  とのことですが、従業員から、突然、復職の申請がなされることも考えられ
  ます。

(2)「休職事由の消滅」については、次の裁判例(日本電気事件 2015年7月29
  日 東京地方裁判所判決)が参考になると考えられます。
     ※ 「休職の事由が消滅」とは、XとYの労働契約における債務の本旨
      に従った履行の提供がある場合をいい、原則として、従前の職務を
      通常の程度に行える健康状態になった場合、又は当初軽易作業に就
      かせればほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になっ
      た場合をいうと解される。
       また、労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した
      場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の
      提供が十全にはできないとしても、当該労働者が配置される現実的
      可能性があると認められる他の業務について労務を提供することが
      でき、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従
      った労務の提供があると解するのが相当である(片山組事件最高裁
      判決参照)。

(3)以上も踏まえつつ、現時点では、当該従業員に(連絡がとれない場合には
  親御さんにも)、次のことを伝えることが考えられます。
   1)休職期間満了時点で休職事由が消滅していない場合には自然退職とな
    ることの確認。
   2)復職を考えているようであれば、現時点の診断書を提出して欲しい。

投稿日:2025/07/13 22:55 ID:QA-0155360

相談者より

ご回答ありがとうございます。先に頂いた皆さまからのご意見も踏まえ、弁護士とも相談しながら進めてみたいと思います。

投稿日:2025/07/16 19:13 ID:QA-0155542参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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