算定基礎届で残業代のみの月があります。
	いつもお世話になっております。
 
 今年、給与支給日が変更されたため5月の支給が残業代のみでした。
 算定基礎届の基礎日数、また、この月は計算に含めますか?
 ちなみに、日給月給制です。
 
 前支給日:末締め当月25日支給(残業代のみ翌月25日支給)
 新支給日:末締め翌月25日支給に変更
 
 4月給与 4/25(4月基本給)
 5月給与 5/25(4月残業代のみ支給)
 6月給与 6/25(5月労働分)
 
 よろしくお願いいたします。
           
投稿日:2025/06/27 09:54 ID:QA-0154602
- まいたけさん
 - 北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、5月分を計算に含めますと当然ですが正確な報酬月額が出されない事になります。
 
 従いまして、このように給与支払日の変更等で殆ど給与が支払われない月に関しましては、除外される扱いとなります。                
投稿日:2025/06/27 11:07 ID:QA-0154616
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
やはり除外するのですね。
給与ソフトでは正しく計算されないので、手計算することになりそうです。                
投稿日:2025/06/27 13:55 ID:QA-0154634参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 5月給与は残業代のみであれば、算定基礎日数は0日となります。
 4月・6月の2か月分の支払い報酬実績をもって、標準報酬月額の
 改定(見直し)がなされます。
 
 5月給与に関しては、届出内の備考欄に事由を記載することになるかと
 思いますので、記載方法等については、事前に所轄の年金事務所へ
 ご確認の上、指示に従ってご対応ください。                
投稿日:2025/06/27 11:22 ID:QA-0154618
相談者より
                基礎日数は0なんですね。前月の実働日数と迷っていました。
中々ないケースなので調べても分かりませんでしたが、すぐにこちらで質問すれば良かったです。
ありがとうございました。                
投稿日:2025/06/27 14:01 ID:QA-0154635大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 ご質問いただいた内容について、算定基礎届における「基礎日数」および「報酬月」の考え方を以下に整理して回答いたします。
 
 1.ご質問の概要
 日給月給制
 支給日変更に伴い、5月の給与支給が「残業代のみ(4月分)」
 5月25日には基本給が支給されていない(月額報酬なし)
 算定基礎届における5月を「報酬月として含めるか」「基礎日数はどうか」という点が論点
 
 2. 結論
 (1) 算定基礎届における5月の取扱い(報酬月として含めるか)
 →「報酬を受けた月」=「労働に対して実際に賃金を得た月」が原則です。
 この観点からすると:
 5月25日に支払われたものは、4月分の残業代のみ
 5月労働分の報酬(=本来の算定対象となる5月分報酬)は、6月25日に支払われている
 よって、5月は算定基礎届における「報酬月」としては除外します。
 
 (2) 算定基礎届の計算対象月
 今回のように支給日変更で支払いが偏った場合には、以下の3か月を選んで算定するのが妥当です:
 計算対象月→実際の支払日→内容→備考
 4月分→4月25日支払→4月基本給等→含める(支給あり)
 5月分→支給なし→支給なし(報酬なし)→含めない(空月、除外)
 6月分→6月25日支払→5月分労働報酬→含める
 7月分→7月25日支払→6月分労働報酬→含める(通常どおり)
 4月・6月・7月の3か月で算定基礎届を作成
 5月は除外月として記録し、備考欄に「5月は支給日変更のため報酬なし」等と記載
 
 (3) 基礎日数について
 「基礎日数」とは、その月に実際に勤務し、報酬の支払い対象となった日数です。
 5月は支給がなく、報酬月として除外されるため、そもそも基礎日数の記載対象月ではありません。
 
 3.備考欄記載例(様式第3号)
 ※支給日変更により、5月は報酬支給なしのため算定対象月から除外。
  (4月分残業代のみ支給)
 補足:報酬月と支払日の関係
 算定基礎届における報酬は「労働の対価として受け取った報酬の計算対象月」であり、支払日ではなく「何月分の労働報酬か」で判断します。
 
 4. まとめ
 5月は報酬のない月として除外
 算定対象月は4月・6月・7月
 算定基礎届の備考欄に支給変更の経緯を記載
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/06/27 11:54 ID:QA-0154623
相談者より
大変わかり易くご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/07/19 10:14 ID:QA-0155704大変参考になった
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