介護関連制度の出向者への個別周知・意向確認について
いつも参考にさせていただいております。
当社では在籍出向にて他企業から出向者を受け入れており、その労働条件は処遇(賃金支払い含む)に関しては出向元、労働時間や休暇など勤務条件は出向先(当社)の定めを適用しております。
そうした中で、2025年4月から開始されている「介護離職防止のための個別の周知・意向確認」に関して、在籍出向者の場合は出向元・出向先どちらの事業主が行うべきでしょうか?
厚生労働省の「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和7年1月 23 日時点)」を拝見すると「在籍出向者については、賃金の支払、労働時間管理等が出向先と出向元でどのように分担されているかによって、それぞれケースごとに判断されるべきものとしています」とありますが、当社のように賃金の支払いは出向元、労働時間管理等は出向先というケースの場合、出向元・出向先どちらの事業主が個別周知・意向確認を行うことが適切でしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/05 15:29 ID:QA-0153595
- Jinji25さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
出向元・出向先のどちらが事業主が個別周知・意向確認を行うのかですが、
介護休業に関する雇用管理を行っている事業主が行うべきものとされています。
つまり、介護休業に関する規定は、出向元・出向先のどちらの規定が適用される
のかが判断軸となります。
育児休業・介護休業の制度は、労働条件の一部となりますので、ご質問のケース
では、出向元が対象となります。
投稿日:2025/06/05 17:50 ID:QA-0153602
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/05 22:25 ID:QA-0153621大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
貴社(出向先)が個別周知・意向確認を実施することが適切と考えられます。
2.理由・根拠
(1) 改正法の基本的な趣旨
対象従業員が家族の介護の必要性が生じた場合に、仕事との両立支援を目的として実施するものです。
「個別の周知・意向確認」は、実際の勤務状況・労働時間・休暇取得の可否などの運用実態に基づく支援を目的としている。
(2) 厚生労働省Q&A(令和7年1月23日)より抜粋
在籍型出向者については、賃金の支払、労働時間管理等が出向先と出向元でどのように分担されているかによって、それぞれケースごとに判断されるべきものとしています。
(3) 貴社のケース(役割分担)
項目→管理主体
賃金支払→出向元
労働時間管理・休暇制度→出向先(貴社)
この場合、「労働時間管理・休暇制度を実際に運用している事業主」が、職場での実務的対応(両立支援策の提示や調整等)を行う立場にあるため、貴社が実施主体となるのが自然かつ実務的に適切です。
3.実務対応の推奨
対象者の把握
出向元と情報連携し、対象者(40歳以上など)を把握。
実施の分担が困難な場合
出向元と連携して、どちらが実施主体となるかを明確に合意・記録しておくことが望ましい。
出向契約への反映も検討
今後の運用安定のため、「法定両立支援措置に関する対応は出向先が担う」旨を出向契約等に明記するのが望ましいです。
以上です。よろしく、お願いいたします。
投稿日:2025/06/05 18:17 ID:QA-0153605
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/05 22:25 ID:QA-0153622大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
目的が離職防止ということを考えると、身分に関することですので、
出向元ということになりますが、
介護休業の申請は出向先に行います。
介護離職防止のための個別の周知・意向確認には、複数の措置がありますので、
出向先で可能な事は出向先が行い、出向元先間で選別しておくことでしょう。
例えば、
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
については、出向先
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供は、
出向元
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備は双方で行うなど。
投稿日:2025/06/05 18:29 ID:QA-0153610
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/05 22:25 ID:QA-0153623大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のQ&Aにもございますように、「柔軟な働き方を実現するための措置」に関する雇用管理を行っている事業主が行うべきとされます。
すなわち、育児・介護休業関連の対応をされている事業主の側が併せて行われるのが当然の措置といえます。
投稿日:2025/06/05 19:17 ID:QA-0153615
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/09 13:33 ID:QA-0153705大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育児・介護休業に関して、出向元・出向先のどちらの規定が適用されるのかによります。
「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A によれば、「・・・それぞれケースごとに判断されるべき」とあるように、ケースバイケースで判断すればよろしいでしょう。
御社規則に従うのであれば、御社で個別周知・意向確認をすることで差し支えはございません。
投稿日:2025/06/06 06:18 ID:QA-0153625
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/09 13:33 ID:QA-0153706大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
原則は、出向契約書や出向規定にてどのように取り決めがされているかによります。
一般的に、出向先企業については、出向者に対して、出向契約の内容に基づき適切な労働条件を提供すること、安全な労働環境を提供すること、労働時間や休憩時間などの労働条件に関する規定を遵守すること等の、役割や義務を負っています。
そうしたことを考慮すれば、介護休業制度に関する従業員への個別周知及び意向確認は、出向先にて出向社員を含めて行うことが適切であると考えます。
投稿日:2025/06/16 11:34 ID:QA-0154013
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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