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労働協約と就業規則の不利益変更について

いつも参考にさせていただいております。
弊社では包括労働協約を労働組合と締結しており、労働条件を変更する際には労働協約を改訂し、併せて就業規則も同内容に改訂する運用をしております。
基本的には労働条件は改善する方向で労使協議していますが、不利益変更が発生した際の対応についてふと気になりました。

就業規則の不利益変更の有効性は労働契約法第10条に基づき、従業員の受ける不利益の程度、労働条件を変更する必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況、その他の就業規則の変更に係る事情を勘案して判断されるものと存じます。
一方で労働協約の不利益変更はこれと異なり、否定されるのは組合内部の意思形成に瑕疵がある場合や、特定の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結された場合など、かなり限定的と存じます。

不利益変更を行う際、労働組合と合意して手続きに瑕疵なく適切に労働協約を締結できれば、就業規則もその内容に反しないよう当然に不利益変更が可能、という理屈で良いのかご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/05/28 17:18 ID:QA-0153139

安倍川餅さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

以下は正しいご認識となります。
↓ ↓
>労働組合と合意して手続きに瑕疵なく適切に労働協約を締結できれば、
>就業規則もその内容に反しないよう当然に不利益変更が可能、という理屈で
>良いのか

就業規則の優先順位は、以下の通りです。
法令(強行法規)>労働協約>就業規則>労働契約

労働協約は就業規則に優先するものとなり、労働協約に反する就業規則や
労働契約は、その部分について、無効となる考えに基づきます。

投稿日:2025/05/28 17:33 ID:QA-0153140

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
包括労働協約を締結している企業における労働条件の不利益変更についての整理、非常に重要な論点です。

結論(要点)
ご認識のとおり、包括的な労働協約に基づき適切に合意・締結された不利益変更については、原則としてその協約内容に従って就業規則を変更することが可能であり、個別の従業員の同意を個別に取り直す必要はありません。
つまり、労働組合と合意して手続きに瑕疵なく労働協約を締結できれば、就業規則もその内容に反しないよう不利益変更が可能というロジックは原則的には妥当です。

1. 労働協約の法的効力(労働組合法 第16条)
労働協約が適用対象となる組合員に対しては、協約の内容は労働契約の内容として強制的に適用される法的拘束力を持ちます(法定契約条項)。
そのため、協約の内容が労働者にとって不利益なものであっても、適法に締結されたものであれば原則として有効です。
判例(昭和電工事件・最判昭53.3.13)
労働協約による不利益変更が有効とされ、協約に基づく就業規則の変更も有効と判断されました。

2. 労働契約法第10条との関係
労働契約法第10条の「就業規則による労働条件の不利益変更の有効性」は、就業規則を根拠に労働条件を変更する場合の話です。
一方、労働協約による変更はこの規定とは別次元で判断されます。
協約で変更する場合は、主に次のような観点が問われます:
観点→内容
(1)協約の手続的有効性→労組との合意が適正に行われたか(組合の意思決定手続など)
(2)差別的運用の有無→特定の組合員を恣意的に不利益扱いしていないか
(3)協約内容の合理性→社会通念上著しく不合理でないか(極端な違法性がある場合)
原則として、協約に基づく不利益変更は、就業規則の変更よりも広く認められる傾向にあります。

3. 注意すべき実務ポイント
ただし、以下のような場合には注意が必要です:
(1) 非組合員への対応
労働協約の拘束力は原則として組合員のみに及びます(※例外:ユニオンショップ協定など)。そのため、非組合員に対して同様の不利益変更を行う場合には、就業規則変更の合理性判断(労契法10条)が必要になる可能性があります。
(2)適用のタイミング
就業規則改定は告知・周知後に効力が発生します。
協約と内容が一致していても、就業規則の改定を怠ったまま運用すると労使トラブルの原因になります。
(3) 周知と説明
協約締結後であっても、個別の説明や丁寧な周知は非常に重要です。
特に処遇が下がる場合や複雑な内容の場合は、従業員の納得性を高める説明責任が問われます。

4.まとめ
論点→回答
労働協約に基づく不利益変更→適切に締結されていれば原則有効
就業規則の変更→協約と整合させて変更すればよい(労契法10条の適用外)
非組合員への影響→労契法10条の合理性判断が必要な可能性あり
実務対応→周知・説明・文書化(就業規則・改訂履歴など)を丁寧に

以上です。よろしく、お願い申し上げます

投稿日:2025/05/28 17:50 ID:QA-0153146

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として
締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結された場合を除き、

・労働協約の締結により、就業規則の不利益変更も認められるということになります。

投稿日:2025/05/28 17:55 ID:QA-0153148

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働協約は就業規則より優先適用される扱いとされます。

従いまして、通常であれば労働協約と就業規則の内容が異なる場合ですと、前者の内容が適用される扱いとなります。

しかしながら、法令と就業規則の関係に見られますように、下位の制度内容が上位の制度内容を上回る場合ですと、労働者に有利な下位の制度内容が適用される扱いになります。

また、労働協約を就業規則より優先適用扱いとする主旨は、意思決定におきまして通常労働協約の方が労働者の意思が強く反映される事から、より労働者の利益に繋がり易い事にあるものといえますので、就業規則の内容の方が労働者に有利であればそのまま規則内容を適用されるのが妥当といえるでしょう。

どうしても変更内容を適用されたいという事でしたら、整合性を保たれる上でも併せて就業規則も変更されるべきですし、労働組合が問題無く同意する内容でしたら、不利益変更であっても有効とされる可能性が高いものといえるでしょう。

投稿日:2025/05/28 22:23 ID:QA-0153174

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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