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研修費と福利厚生の取扱について

先日上司より、特定の講座やセミナーを受講するためにかかる費用を、福利厚生にて対応するようにとの指示がでました。

現在、弊社では公的資格取得に対して「資格取得支援金制度」という福利厚生はありますが、
資格取得以外に関しては研修費でまかっていました。
ですが、人事選抜式で全ての人に受講権があったわけではありません。

仮に、これらに対しても福利厚生としての「自己啓発支援金」へと移行をした場合でも
助成可否を人事周辺で検討をすることになりますので、研修費と何が違うのだろうという疑問が湧きます。
むしろ福利厚生にしたほうが費用がかさむのではないかとも考えます。

研修費と福利厚生の取扱いの違いについてどなたかご教授頂ければと存じます。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/02/25 11:44 ID:QA-0015296

*****さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

研修費か福利厚生か?

■福利厚生費の定義は下記の通りです。
「従業員(役員や個人事業主を含む)の幸福・利益を目的として支出される費用」とされ、具体的には社会通念上一般的に妥当とされる金額で
① 創立記念日等の社内行事に際し、従業員におおむね一律に供与される通常の飲食費用
② 従業員及びその親族の冠婚葬祭などの際に支出される慶弔見舞等の金品の額
③ 従業員の慰安・慰労のために行われる旅行、忘年会等に通常要する費用
④ 従業員に支出した食事代、通勤費、住宅費等の現物給与のうち非課税となる額
⑤ 永年勤続者、功労者等を表彰するために要する一定の費用
⑥ 一定の条件を満たす社内福利厚生団体等に対し支出される補助金の額
⑦ 従業員のための共済会等への拠出金
⑧ その他 が主なものです。
■ご相談の 《 特定の講座やセミナーを受講するためにかかる費用 》 は明らかに福利厚生費には該当しないと判断されます。受講可能者は、会社に選別権がある場合は、尚更、福利厚生の概念から逸脱したものになります。《 業務に必要な知識や技術を習得するための研修会費用、セミナー費用、講習会参加費用等 》 を意味する勘定科目としての 《 研修費 》 が妥当だと思います。表示場所は《 販売費及び一般管理費 》 です。教育訓練費を支出したときは、租税特別措置法上の税額控除を受けられる可能性がありますが、具体的に点については、経理のご担当者や顧問税理士さんにお尋ね下さい。

投稿日:2009/02/25 21:11 ID:QA-0015309

相談者より

詳細までご説明頂きましてありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2009/03/04 18:30 ID:QA-0036006大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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