未取得の振替休日を後日まとめて取得することは可能?
4週8休制を採用しており、業務の都合で公休日に出勤することとなった場合は、当月もしくは翌月などなるべく近い日に振替休日を取ることとなっています。ただし、就業規則に取得時期の制限について定めはありません。また、代休は採用しておらず、あくまでも振替休日を取るということになっています。振替休日は公休日との考え方です。
この度、退職をすることになったので、過去に取得できていなかった分の振替休日を取らせて欲しいという申出がありました。この場合、どのように対処するのが適切でしょうか。
過去の未取得を何年前までさかのぼって認めるべきか(請求の時効は2年?)、認めた分の振替休日は給与支給の対象になるのか(固定給の場合、まるまる一ヶ月公休日となっても一ヶ月分の給与が発生する?)、など教えていただきたいです。
投稿日:2025/05/22 09:52 ID:QA-0152726
- にしたんさん
- 京都府/販売・小売(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. (法的な前提)振替休日と代休の違い まず混同しがちな「振替休日」と「代休」の違いを明確にしてお…
投稿日:2025/05/22 12:42 ID:QA-0152735
相談者より
ご回答ありがとうございます!
非常にわかりやすくまとめていただいて、大変助かります。当該社員には、請求には時効があることを説明し、理解していただいたうえで話を進めたいと思います。また就業規則もあいまいな部分がトラブルの元とならないよう、改善していきます。本当にありがとうございました。
投稿日:2025/05/24 18:39 ID:QA-0152874大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 まず、振替休日につきましては、事前に取得日を定める必要がございます。 事前に振替休日の取得日を定めていないのであれば、又は、 振替休日…
投稿日:2025/05/22 13:11 ID:QA-0152737
相談者より
ご回答ありがとうございました!
今後は、事前に振替日を決めるということを徹底したいと思います。
投稿日:2025/05/24 18:44 ID:QA-0152876参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
「過去の未取得を何年前までさかのぼって認めるべきか」とのご相談内容について 過去3年前までさかのぼって認めるべきです。 振替休日の請求権に関する「時効」という概念についてですが…
投稿日:2025/05/22 17:05 ID:QA-0152747
相談者より
時効についての考え方をご教示くださり、ありがとうございます。
申出のあった社員とよく話をし、対処したいと思います。
投稿日:2025/05/24 18:49 ID:QA-0152877大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日というのは、代休と異なり、 事前に休日と労働日を振り替える制度です。 ですから、あとからまとめて休日を取得する…
投稿日:2025/05/22 18:15 ID:QA-0152753
相談者より
ご回答ありがとうございました。
事前に振替休日を決めることが徹底できていなかったのが、一番の問題だと考えます。今後はそこを徹底しなければならないと思っています。
投稿日:2025/05/24 18:53 ID:QA-0152878参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令上認められている振替休日とは、会社側で事前に新たな休日を指定された上で、実際に当日休まれるといった制度になります。 従いまし…
投稿日:2025/05/22 21:35 ID:QA-0152772
相談者より
ご回答ありがとうございました。
振替休日と代休が正しく扱われていなかったのも大きな問題です。今後は、そこも改めなければならないと思っています。
投稿日:2025/05/24 18:56 ID:QA-0152879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
振替
振替休日なので、取得時にいつ取得するかが決まっている必要があります。申請プロセスで規定がなければ、今後もこうした混乱が起…
投稿日:2025/05/22 21:58 ID:QA-0152778
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ルールを明確にするべく、就業規則を整えたいと思います。
投稿日:2025/05/24 19:16 ID:QA-0152881参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日を振替えるためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の定めがあり、事前に振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。 振…
投稿日:2025/05/23 10:06 ID:QA-0152806
相談者より
ご回答ありがとうございました。
そうですね。円満に、というところも重要だと思います。本人との話し合いで納得のいく形になればと思います。
投稿日:2025/05/24 19:19 ID:QA-0152882大変参考になった
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