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未取得の振替休日を後日まとめて取得することは可能?

4週8休制を採用しており、業務の都合で公休日に出勤することとなった場合は、当月もしくは翌月などなるべく近い日に振替休日を取ることとなっています。ただし、就業規則に取得時期の制限について定めはありません。また、代休は採用しておらず、あくまでも振替休日を取るということになっています。振替休日は公休日との考え方です。
この度、退職をすることになったので、過去に取得できていなかった分の振替休日を取らせて欲しいという申出がありました。この場合、どのように対処するのが適切でしょうか。
過去の未取得を何年前までさかのぼって認めるべきか(請求の時効は2年?)、認めた分の振替休日は給与支給の対象になるのか(固定給の場合、まるまる一ヶ月公休日となっても一ヶ月分の給与が発生する?)、など教えていただきたいです。

投稿日:2025/05/22 09:52 ID:QA-0152726

にしたんさん
京都府/販売・小売(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1. (法的な前提)振替休日と代休の違い
まず混同しがちな「振替休日」と「代休」の違いを明確にしておきます。
項目→振替休日→代休
意味→事前に出勤日と休日を入れ替える→休日出勤後に、代わりに休暇を与える
法的扱い→出勤日は所定労働日として扱われる→出勤日は休日労働(割増対象)
割増賃金→発生しない(所定労働日扱いのため)→発生する(休日出勤のため)
要件→振替は事前に特定しておく必要がある特定されていない場合は代休となる

2. ご質問の前提条件の確認とポイント
(1)会社は4週8休制(=週2日の公休日)を採用
(2)休日出勤時は「振替休日をなるべく近い日に取る」運用
(3)代休制度はなし
(4)就業規則に振替休日の取得時期の制限は記載なし
(5)退職者が「過去に取れていなかった振替休日を退職前に消化したい」と申出
問題となるポイント:
(6)その「振替休日」は事前に特定されていたのか?
(7)そうでないなら、それは代休扱い(≒休日労働+代休)とみなすべきでは?
(8)請求権の時効(消滅時効)は?
(9)固定給で、1ヶ月すべて振替休日を取ったら、給与はどうなる?

3. 回答と法的・実務的な対応指針
(1)未取得の振替休日を何年前までさかのぼるか?
原則として、2年が労働基準法上の消滅時効(賃金・休暇などの労働債権)
したがって、過去2年以内の分については認める義務があります
 (本人から請求があれば応じる必要あり)
参考:労基法第115条
「この法律の規定による賃金、災害補償その他の請求権は、2年間行使しないときは時効によって消滅する。」

(2)振替休日を給与支給対象とするか?(固定給制の場合)
ご質問のように「固定給(月給制)」であれば、たとえ一ヶ月全て公休日(振替休日)となっても、月給は支払う必要があります。
これは、労働義務が免除された日でも、給与が控除される理由がないためです。
ただし、「無給で休ませる」場合は、事前にその旨を就業規則や労働契約書で明確にしておく必要があります。
振替休日であれば、基本的に給与控除せず、通常の月給を支払う形が適切です。

(3)過去に振替休日の「特定」がなされていなかった場合
もし、休日出勤時に事前に「〇日に振替休日を取る」と特定されていなかったなら、形式的には「代休扱い」となります。
つまり、当日は「休日労働」(→割増賃金支払い義務)
後日休んでも「割増は取り消されない」
就業規則が曖昧な場合はトラブル防止のため、実質的には代休扱いで処理するのが安全です。

4.結論:ご質問への具体的な対応指針
質問項目→回答
過去の振替休日を何年前まで認めるか?→2年まで(労基法の消滅時効)
過去に事前特定されていない休日出勤は?→振替休日ではなく「代休扱い」とみなすべき(割増賃金が発生)
給与支給はどうなる?→固定給制であれば、振替休日の取得による減額は原則不可(1ヶ月全休でも支給される)

5,今後の対応のための提案
就業規則に以下のような内容を明記することを推奨させていただきます。
(1)振替休日の「取得時期」や「上限(たとえば〇ヶ月以内)」を定める
(2)事前に特定されない場合は、代休とみなし、休日出勤割増の対象となる旨を明記
(3)退職時には、未取得の振替休日の消化・精算ルールを明記する

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/22 12:42 ID:QA-0152735

相談者より

ご回答ありがとうございます!
非常にわかりやすくまとめていただいて、大変助かります。当該社員には、請求には時効があることを説明し、理解していただいたうえで話を進めたいと思います。また就業規則もあいまいな部分がトラブルの元とならないよう、改善していきます。本当にありがとうございました。

投稿日:2025/05/24 18:39 ID:QA-0152874大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、振替休日につきましては、事前に取得日を定める必要がございます。

事前に振替休日の取得日を定めていないのであれば、又は、
振替休日が当初予定していた日に取得できなかったのであれば、
法令上の振替休日には、該当しない性質のものとなります。

よって、法令上のべき論の話ではございませんので、会社としてどのように
対応するか判断の上、進めていただく事案となります。

何日分の未取得休日があるのかはわかりませんが、会社としても未取得の
ままとされていた経緯もございますので、有給の特別休暇扱いとし、
取得日数は、本人と話し合いの上、決定されることが妥当かと思案いします。

投稿日:2025/05/22 13:11 ID:QA-0152737

相談者より

ご回答ありがとうございました!
今後は、事前に振替日を決めるということを徹底したいと思います。

投稿日:2025/05/24 18:44 ID:QA-0152876参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

「過去の未取得を何年前までさかのぼって認めるべきか」とのご相談内容について

過去3年前までさかのぼって認めるべきです。

振替休日の請求権に関する「時効」という概念についてですが、労働基準法には振替休日に関する明示的な時効の規定はありません。

しかし、賃金請求権については労働基準法第115条で「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当面の間は三年間)行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と定められています。

振替休日では、代わりの休日が与えられることを理由に、休日出勤を行わせた日の賃金は支払われていません。そうすると、未消化となっている振替休日の累積は、「代わりの休みが与えられておらず、かつ休日出勤を行った日の賃金も支払われていない状態」となっており、賃金不払いが発生している状態ですので、この賃金請求権の時効の考え方を類推して適用することが適切であると考えます。


「認めた分の振替休日は給与支給の対象になるのか」とのご相談内容について

公休日に出勤した月に、出勤した分の給与の支払いがなされていないとすれば、今回の振替休日の取得月には休日であっても給与の支払いが必要になります。

本来、振替休日の取得が月や年度をまたいでいる場合では、たとえ勤務日と振替休日で労働した分の給与が相殺されるとしても、公休日に出勤した月では、一旦は給与を支払わなくならず、振替休日を取得した月から控除をおこなう必要があります。

今回のケースも同様となります。

加えて、休日出勤した月の労働時間が時間外労働となっていれば、割増賃金の支払いも必要であること、また、これまで休日出勤に対する給与の支払いがなされてこなかったとすれば、未払い賃金に対する遅延損害金や付加金の支払いが発生する可能性があることについては十分にご留意ください。

投稿日:2025/05/22 17:05 ID:QA-0152747

相談者より

時効についての考え方をご教示くださり、ありがとうございます。
申出のあった社員とよく話をし、対処したいと思います。

投稿日:2025/05/24 18:49 ID:QA-0152877大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日というのは、代休と異なり、
事前に休日と労働日を振り替える制度です。

ですから、あとからまとめて休日を取得することはできません。

また、会社としても休日労働分の賃金を支払っていないようであれば、
振り替え休日を取得していないのであれば、
支払う必要があります。

投稿日:2025/05/22 18:15 ID:QA-0152753

相談者より

ご回答ありがとうございました。
事前に振替休日を決めることが徹底できていなかったのが、一番の問題だと考えます。今後はそこを徹底しなければならないと思っています。

投稿日:2025/05/24 18:53 ID:QA-0152878参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上認められている振替休日とは、会社側で事前に新たな休日を指定された上で、実際に当日休まれるといった制度になります。

従いまして、御社のように単に後日振替えるとのみされていますと、法令上は振替休日とはみなされませんし、今後休日を取得されても単なる代休扱いとされます。まずはこうした事実に基づいて正しく対応されるべき点に注意が必要です。

そして、具体的な対応としましては、代休の場合ですと休日労働が成立する事になりますので、法定休日の場合ですと直ちに休日勤務された時間について休日労働割増賃金の支払が必要です。さらに、法定外休日であっても、勤務された時間分の賃金支払は当然に必要ですので、万一休日取得を見込んで支給されていなかったようでしたら、直ちに精算が必要になります。

投稿日:2025/05/22 21:35 ID:QA-0152772

相談者より

ご回答ありがとうございました。
振替休日と代休が正しく扱われていなかったのも大きな問題です。今後は、そこも改めなければならないと思っています。

投稿日:2025/05/24 18:56 ID:QA-0152879大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

振替

振替休日なので、取得時にいつ取得するかが決まっている必要があります。申請プロセスで規定がなければ、今後もこうした混乱が起こるでしょうから、手続き内容を改めて下さい。
通常は1か月以内とか、翌月中(ただし年度を超えない)といった、規制があるのが普通です。今から話し合って、方針を決め会社も今後規定化するのがよいと思います。

投稿日:2025/05/22 21:58 ID:QA-0152778

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ルールを明確にするべく、就業規則を整えたいと思います。

投稿日:2025/05/24 19:16 ID:QA-0152881参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日を振替えるためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の定めがあり、事前に振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。

振替休日を指定していない、あるいは指定はされてはいたが業務の都合等で取得できなかったということであれば、振替休日としては機能していないということになります。

過去の未取得分を何年前まで遡って認めるかということは、逆にいえば、会社としても何ら対応することなく長年にわたって放置していたということですから、取得できていなかった分の振替休日が何日になるかの確認ができるのであれば別段、それが不可能であれば、今更振替休日にこだわる必要はなく、本人とよく話し合ったうえで、特例で有給休暇を取らせるという方法が考えられます。

円満に退職してもらうことを最優先に考えればよく、振替休日にこだわる必要はありません。

投稿日:2025/05/23 10:06 ID:QA-0152806

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そうですね。円満に、というところも重要だと思います。本人との話し合いで納得のいく形になればと思います。

投稿日:2025/05/24 19:19 ID:QA-0152882大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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