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1ヵ月単位の変形労働時間制における1月のシフトについて

お世話になっております。いつもこちらで勉強させていただいております。

弊社は1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しており、
31日の月は177時間、30日の月は171時間でシフトを組んでおります。

1月は1~3日が年始休暇となっており、
4日以降の勤務日でシフトを組みますと、1日8時間を超える(9時間以上)の勤務となってしまいます。
制度上それは問題ないという認識ではおりますが、
繁忙期ではないこともあり、特段8時間を超える勤務時間の必要はありません。

その場合、1日8時間平均でシフトを組むこと自体は問題ないのでしょうか。
(結果、勤務日数20日だと、月の労働時間は160時間となるようなシフトの組み方となり、1月上限の177時間からは大幅に下回ります)

あまりに不勉強な質問ですが、よろしくご回答お願いいたします。

投稿日:2025/05/13 21:25 ID:QA-0152264

紫陽花さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答させていただきます。 以下のようにシフトを組むことは問題ございません。 >1日8時間平均でシフトを組む…

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投稿日:2025/05/14 09:12 ID:QA-0152277

相談者より

労働時間が減少する月においても
給与減額は無しで考えております。
ご回答、勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/14 16:48 ID:QA-0152303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

繁忙期でないために1日8時間を上限とし、結果として月間労働時間が177時間未満になるようなシフトを組むことは、制度上も法的にも問題ありません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の内容 ご質問の内容は「1ヵ月単位の変形労働時間制」において、法定労働時間の枠内で1日8時…

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投稿日:2025/05/14 09:14 ID:QA-0152282

相談者より

総労働時間が減ることでの給与減額は
考えておりません(通常月と同額)。
ワークライフバランスの観点でも、検討に値するということを改めて認識しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/14 16:50 ID:QA-0152304大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

1日8時間平均でシフトを組むこと自体は問題ありません。また、それが大幅に上限時間を下回る形でも問題ございません。 1ヶ月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当…

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投稿日:2025/05/14 09:56 ID:QA-0152287

相談者より

1月は年始休暇があることもあり、その日数分を他の日に振り分けて177時間を保とうとすると、他の日の労働時間が8時間超になることが、繁忙期と言えない時期に、はたしてどうなのだろうか、というのが質問の発端です。
1年単位の変形労働時間制についてはあまり知識がないので、制度を知り新たな視点として検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/14 16:54 ID:QA-0152305大変参考になった

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