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休憩時間について

15時~21時30分まで勤務して、休憩をその間30分取得した場合
労基違反になりますか?
拘束時間が6時間を1分でも超えると45分の休憩取得が必須になりますでしょうか。

投稿日:2025/05/07 10:39 ID:QA-0151820

Kakaoさん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

はい、労働基準法違反となります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
はい、労働基準法違反となります。

2. 理由・根拠
労働基準法第34条において、休憩時間の最低基準が定められています。
労働時間が6時間を超え8時間以下の場合:少なくとも45分の休憩
労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩

3.今回のケース
勤務時間:15時~21時30分(6時間30分勤務)
取得した休憩時間:30分
→ この場合、実労働時間は6時間30分であり、6時間を超えているため、最低でも45分の休憩が必要です。
→ それに対し、実際には30分しか休憩を取っていないため、労働基準法違反になります。

4. ポイント
「6時間を1分でも超えた場合」であっても、例外なく45分の休憩が必要です。たとえば「6時間1分」「6時間5分」「6時間30分」など、すべて該当します。

5.解決策
勤務時間を6時間以内に抑える
または、休憩時間を45分以上に設定する

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/07 11:42 ID:QA-0151826

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/07 18:22 ID:QA-0151887大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答をさせていただきます。

>15時~21時30分まで勤務して、休憩をその間30分取得した場合
>労基違反になりますか?
↓ ↓ ↓
法令違反には該当しません。
6時間以下の労働時間のときには、労働基準法でも休憩時間の最低限度は決められ
ていません。 そのため、6時間以下の勤務なら、30分休憩はもちろんのこと、休憩を
与えないのも違法ではありません。 なお、6時間ちょうどの勤務のときは休憩が不要
ですが、残業があって結果的に労働時間が6時間を超えるならば、休憩をもらう必要
があります。

>拘束時間が6時間を1分でも超えると45分の休憩取得が必須になります
>でしょうか。
↓ ↓ ↓
拘束時間=労働時間+休憩時間ということになります。
そして、45分の休憩付与が必要なのは、上記の労働時間が6時間を超えた場合
となります。よって、拘束時間だけでは休憩取得が必須とは判断できません。
  

投稿日:2025/05/07 11:42 ID:QA-0151827

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/07 18:22 ID:QA-0151888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

連続勤務時間が6時間ちょうどであれば休憩は不要です。本件は6時間を1分も超えていなければ不要、途中中断なく6時間越えがあれば違法となるでしょう。

投稿日:2025/05/07 14:48 ID:QA-0151856

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/07 18:22 ID:QA-0151889大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法違反となります。

拘束時間が6時間を1分でも超えると45分の休憩取得が必須になります。

また、休憩は労働時間の始めと終わりではなく、途中に取らせる必要があります。

投稿日:2025/05/07 15:29 ID:QA-0151862

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/07 18:23 ID:QA-0151890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

始業15時 終業21時30分 始業と終業の間に休憩 30分取得
この場合、労働時間は6時間ですので、労基法違反ではありません。

労働時間が1分でも超えると、45分の休憩時間が必要ですので、
その場合は、あと15分間の休憩が必要となります。

投稿日:2025/05/07 18:17 ID:QA-0151885

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/07 18:23 ID:QA-0151891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、15時~21時30分丁度の拘束時間ですと、休憩を間で30分取得すれば6時間勤務を超えませんので違法措置にはなりません。

但し、1分でも超えますと、当然ながら労基法違反とされますので注意が必要です。

投稿日:2025/05/07 22:51 ID:QA-0151904

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/08 09:01 ID:QA-0151922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。

労働基準法は労働条件の最低基準を定めているため、必ず遵守する必要があります。
そのため、6時間を1分でも超えれば45分の休憩を与えなければなりません。

反対に労働時間が6時間以内であれば、休憩時間を与える必要はありません。

また、労働基準法第41条で、労働時間、休憩、休日の規定が適用除外される労働者もいるため、これらに該当すれば休憩を与えなくとも良い場合があります。

投稿日:2025/05/08 18:40 ID:QA-0151968

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/08 19:18 ID:QA-0151971大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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