固定残業代の計算根拠について
当社では、固定残業代40時間分を基本給、諸手当とは別に支給しています。
昨年度から支給を開始し、時間単価を【基本給+諸手当】の金額から計算し、2024年度の平均所定労働時間から固定残業時間を法定内20.33時間、法定外19.67時間と定め各個人の固定残業代を計算しました。
疑問点
①毎年月の平均所定労働時間は変わりますが、固定残業代の計算根拠を【法定内20.33時間、法定外19.67時間】と就業規則で定めても問題無いでしょうか。(固定残業時間40時間分が8万円だったとして、月の残業時間が8万円を超えた場合は別途1分単位で支給する前提です。)
②この計算式ですと、実際には40時間分では無い年もあるという認識です。例えば今年度であれば、2024年度よりも弊社の所定労働時間が短いため、時間単価が上がり、差としては微々たるものですが、固定時間は40時間には満たないです。逆に時間単価が2024年度よりも低くなれば実質固定時間は40時間を上回る場合もあると思います。
実質固定残業時間が40時間に満たない場合は従業員の不利益にはならないため問題は無いと思っておりますが、40時間を上回る場合は不利益に該当するでしょうか。また、このような運用は従業員からの同意があれば可能でしょうか。
③上記運用が可能であった場合、求人サイトなどには(○○円 固定残業40時間相当)のような表記でも問題無いでしょうか。
④上記運用が法的に問題があるということでしたら、固定残業代の計算根拠を固定して、毎年計算をし直す必要がない運用方法などはございますでしょうか。固定残業代の取り扱いについては法令で定められているものではなく、固定分を超えた未支給分を支払う(未払いの残業代が無いように気を付ける)、法定の上限を超えないようにするという労働基準法の時間外労働に関する法令に則れば比較的自由に設計ができるものであり、上記運用でも問題無いと思っているのですが…。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/26 19:19 ID:QA-0151540
- オキナワノジムさん
- 沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「平均所定労働時間」が変動しても、「法定内20.33時間・法定外19.67時間」で固定して就業規則に定めることは可能か?→ 可能です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.「平均所定労働時間」が変動しても、「法定内20.33時間・法定外19.67時間」で固定して就業規則…
投稿日:2025/04/28 09:46 ID:QA-0151550
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースについて、回答させていただきます。 1.ご記載の内容で就業規則に定めることは問題ございません。 2.固定残業代は、〇時間分の法定外(又は法定内)の所定労働時間に対…
投稿日:2025/04/28 10:02 ID:QA-0151555
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、固定残業代の支給内容をどのように設定されるかに関しましては会社が任意で定める事柄ですので、それ自体で問題とはなり…
投稿日:2025/04/28 18:38 ID:QA-0151577
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