社会保険「臨時的に受けるもの」について
当社では、業務の改善を提案した従業員に対して、給与にて少額の手当を
支給しています。(不定期)
「臨時的にうけるもの」と考えていいでしょうか。
投稿日:2025/04/22 16:31 ID:QA-0151315
- KAITAKUさん
- 岡山県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、業務に関わる手当になりますので、原則として報酬扱いになるものといえます…
投稿日:2025/04/22 16:58 ID:QA-0151317
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/23 08:46 ID:QA-0151330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、臨時的にうけとるものか否かについては、 以下の2基準のいづれにも該当するか否かで、通常判断いたします。 1)年3回以内の支給か? 2)支給主旨が労働…
投稿日:2025/04/22 17:03 ID:QA-0151318
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/23 08:46 ID:QA-0151331大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
提案による手当を「臨時的に受けるもの」として扱えるか?不定期・成果連動なら該当します
毎月支給されていたら? 固定的賃金とされ、社会保険料改定に影響する可能性あり
実務上の注意点は? 記録上で「臨時的手当」「不定期支給」と明記するのが安心
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(要点) 「臨時的に受けるもの」に該当します。 ただし、「毎月支給」「一定の基準に基づき継続…
投稿日:2025/04/22 18:36 ID:QA-0151320
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/23 08:47 ID:QA-0151332大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
業務の改善提案は、労務の対価となりますので、 社会保険上の報酬、労働保険上の賃金に該当すると思われます。 同じ性質の報…
投稿日:2025/04/22 18:55 ID:QA-0151321
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/23 08:47 ID:QA-0151333大変参考になった
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