育児休業給付金の賃金の支払いについて

お世話になっております。
育児休業給付金について質問させていただきます。

育児休業取得の促進として、育休取得から3日程度分の賃金の支払いを従業員へ行う制度を導入しようと考えていますが、当該賃金の支払いを育児休業期間中ではなく、育児休業期間終了後に別途支払いを行うとした場合、
支給期間中には賃金としての支払いを行っていないため、給付金は原則通りの支給額となるのでしょうか?

投稿日:2025/04/18 13:59 ID:QA-0151225

ささーさん
徳島県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

支払時期が育児休業期間中ではなく、育休休業期間後であれば、
給付金の調整は入りません。

給付金の調整は、あくまでも育児休業期間中に支払った賃金に対して
生じるのが原則的な考え方となります。

端的な回答となりますが、ご確認ください。

投稿日:2025/04/18 15:40 ID:QA-0151230

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

育休中の賃金支払いがなければ給付金は減額される? 減額されません。支給後であれば問題なしです。
育休後に3日分の賃金を支払ってよい? 奨励金・一時金扱いであれば支給可能です。 ただし、制度趣旨を明文化しておくと安心
給付金との整合性で気をつける点は?「育休中に働いていない」「事後報奨である」ことをはっきり記録に残すことが重要です

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
育児休業中に「賃金の支払い」がなければ、育児休業給付金の支給額に影響はありません。つまり、育児休業「終了後」に支払う場合は、給付金の減額対象とはなりません。
制度のルールに基づく解説
育児休業給付金の減額ルール(雇用保険法)
育児休業給付金は、育児休業中に賃金が支払われた場合、支給額が減額される仕組みになっています。
ポイント  内容
減額の判断基準「支給単位期間(通常2か月)中に支払われた賃金額」によって判断
減額対象になる賃金育休中に支払われた 実労働の対価・報酬・賃金性のあるもの が対象
減額対象とならないもの育休終了後に支払う報奨金や祝い金、成果に基づかない一時金などは対象外になる場合が多い

2.ご相談のケースでの整理
項目              状況
育休中の3日分の賃金支給会社が「育休取得奨励」として支給を検討
支給タイミング育休終了後に、3日分を「報奨金的に」別途支給
給付金への影響育休中には賃金支払がないため、原則給付金の減額なし

3.注意点(重要)
以下の点にはご注意ください:
「事後支給」でも実質的に育休中の報酬と判断されると、減額対象のリスクも
リスク例                 説明
実際には「育休中の出勤」や「業務指示」があった給付金の返還対象になりうる
書類に「育休中の労働日数あり」と記載されたハローワークが支給対象外と判断する可能性あり、そのため、「育休期間終了後に報奨的に支給すること」「就業実態がないこと」を就業規則や社内制度で明文化しておくことが非常に重要です。

4.制度導入の工夫例
方法                内容
・「育休取得奨励金」制度として明文化就業規則 or 育児支援制度内に「育休取得後に復職した場合、一時金として〇円支給」などと記載
・賃金台帳では「特別手当(奨励金)」として処理通常賃金と区別して記録する
・育休中の就労・連絡対応などはゼロであることを徹底書類上の整合性を保つためにも重要です

5.まとめ
ご質問内容                       回答
育休中の賃金支払いがなければ給付金は減額される? 減額されません。支給後であれば問題なしです。
育休後に3日分の賃金を支払ってよい? 奨励金・一時金扱いであれば支給可能です。 ただし、制度趣旨を明文化しておくと安心
給付金との整合性で気をつける点は?「育休中に働いていない」「事後報奨である」ことをはっきり記録に残すことが重要です

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/18 15:55 ID:QA-0151234

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる報奨金のようなものとして休業期間外に一時的に支給される場合ですと、原則通りの受給が可能といえます。

これに対し、休業期間中に支給されますと減額調整の対象となります。

投稿日:2025/04/18 19:15 ID:QA-0151242

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

なります。

育児休業期間終了後に支払う以上、育児休業給付金に影響が及ぶことはありません。

投稿日:2025/04/19 08:27 ID:QA-0151250

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

育児休業給付金制度では、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額支給される場合等があるとされています。

ここでの「賃金」とは、育児休業期間を対象として支払われた賃金を指します。

そして「支払われた賃金」とは育児休業期間中に支払日があるものを言います。

今回のケースでは、賃金の支払いを育児休業期間中ではなく、育児休業期間終了後に別途支払いを行うとのことですので、ご認識の通り、給付金は原則通りの支給額と考えます。

なお、給付金についての最終的な判断はハローワーク(公共職業安定所)にて行われますので、事前に所轄ハローワークへ制度の概要と支払い方法について確認・相談されることをお勧めします。

投稿日:2025/04/22 23:09 ID:QA-0151327

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