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中途採用の休日日数について

お世話になります

休日日数の計算の際の週の端数の扱いについてお聞きしたいです

・1月~12月の1年単位の変形労働時間制
・1日7.5時間の労働

4月1日に社員が入社したとすると、12月31日までの週数は
365日-90日(1~3月)=275日
275日÷7日=39.285・・・・週 となるかと思います

この週数に40時間をかけた数字が労働時間の上限かと思うのですが、週数の端数はどう取り扱うのが正しいのでしょうか?

A、小数点以下も含めて計算する
  39.285週×40時間=1571.4時間
  1571.4時間÷7.5時間=209.52日
  275日-209日=66日(休日日数)

B、小数点以下は切り捨てる
  39週×40時間=1560時間
  1560時間÷7.5時間=208日
  275日-208日=67日(休日日数)

よろしくお願いいたします

投稿日:2025/04/09 17:52 ID:QA-0150712

総務新人さん
秋田県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

まとめ
項目        結論
週数の端数の取り扱い小数点以下も含めて計算する(A案)
労働日数の端数処理 小数点以下は切り捨てて日数化
適法性・実務性   A案が法的・実務的に適切な対応

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

結論といたしましては、
Aの小数点以下も含めて計算する方法が原則的であり、正確です。
理由と根拠は次の通りです。
・1年単位の変形労働時間制の基本
「週平均40時間以内」の労働時間の枠を守る必要があります(労基法第32条の4)。
中途採用の場合でも、「就業している期間における週平均40時間以内」を満たせばOK。
週数に小数点が出るのは当然のことなので、小数点も含めて精緻に管理することが労基法上適切です。
厚生労働省の通達・指導の考え方
労働基準監督署や厚労省の説明資料でも、週数は小数点も含めて算定する方法が原則とされており、切り捨ては推奨されていません。

計算イメージ(ご提示内容 A案)
項目    数値
対象期間2024年4月1日~12月31日(275日)
週数    275日 ÷ 7日 ≒ 39.285週
上限労働時間39.285週 × 40時間 ≒ 1571.4時間
所定労働時間/日7.5時間
上限労働日数1571.4時間 ÷ 7.5時間 ≒ 209.52日 → 実務上は209日(切り捨て)
年間休日日数275日 - 209日 = 66日
→ こちらのA案が、より法的にも実務的にも適正な処理です。

B案(週数を切り捨てる)の問題点
「39週」とすることで労働時間上限が40時間(0.285週≒2日)分少なくなります。
結果として、本来より休日日数が1日多くなる(67日)。
労働者保護の観点では問題ないように見えますが、法定労働時間管理を正確に行うという観点からは不正確となります。

実務ポイント
労働時間の精算(年単位の上限チェック)は小数点も含めて行うのが原則
労働日数の決定時は、小数点以下を切り捨てる(例:209.52日 → 209日)のが一般的
休日日数は「暦日数-労働日数」で算出

まとめ
項目        結論
週数の端数の取り扱い小数点以下も含めて計算する(A案)
労働日数の端数処理小数点以下は切り捨てて日数化
適法性・実務性   A案が法的・実務的に適切な対応

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/10 11:10 ID:QA-0150749

相談者より

ご回答ありがとうございます
丁寧で分かりやすい解説をありがとうございます
参考にさせていただきます

投稿日:2025/04/14 08:45 ID:QA-0150918大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

端数も含めて計算します。

よってAが正しい計算方法となります。

投稿日:2025/04/10 15:09 ID:QA-0150776

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2025/04/14 08:47 ID:QA-0150920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制の場合性質上1日の所定労働時間は決まっておりませんので、1日7.5時間というのもあくまで目安という事に過ぎません。

従いまして、変形期間の週法定労働時間の計算によって休日日数が決まるものではないですし、就業規則上の休日ルールに沿っていれば何日になっていても特に差し支えございません。

投稿日:2025/04/10 23:24 ID:QA-0150825

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2025/04/14 08:47 ID:QA-0150921大変参考になった

回答が参考になった 0

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