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法定内外に伴う代休と割増について

2024年度に入社した者です。
給与の計算をしているのですが、上司に尋ねても分からないため
ここでの相談をお許しください。

基礎的なことをご質問させていただきます。

弊社では土曜日が法外休日、日曜日が法内休日(休日労働)としています。
社員が休日労働した後代休を取得した場合の割増についてお聞きしたいです。

詳細として
1週間で40時間労働していること
休日労働では8時間未満の労働であった

このような条件の場合の休日割増の考え方を教えていただきたいです。
また、これが休日労働ではなく土曜日の法外休日の場合も教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/29 14:26 ID:QA-0147849

新人社員さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、法定休日労働した時間については、
1.35×法定休日労働時間で割増賃金を支払ってください。

次に代休した日については、
通常単価×所定労働時間分を欠勤控除してください。

投稿日:2025/01/29 17:49 ID:QA-0147865

相談者より

回答ありがとうございます。

法定内休日については、理解しました。
追加のご質問で申し訳ないのですが、
法外休日出勤で代休を取得した場合は、また違う形になるのでしょうか。

投稿日:2025/01/30 10:25 ID:QA-0147892大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法内休日労働であれば、まず休日労働された時間分について割増賃金(×0.35)を支払う扱いになります。その上で、代休を取得された事で本来の勤務時間である週40時間より減った時間分について基本賃金(×1.0)を控除される事になります。

一方、法定外休日の場合ですと、代休取得で週40時間より減った場合就業規則で特約がない限り時間外労働割増賃金は発生しませんので、単に減った時間分の基本賃金を控除される扱いとされます。

投稿日:2025/01/30 20:05 ID:QA-0147936

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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