産休・育休時の給与について
産休・育休を取得する社員に対して
その方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、
貰えない差額を給与として支給してあげたいと考えています。
そのようなことは行っても問題ないのでしょうか?
投稿日:2025/04/01 17:24 ID:QA-0150287
- kkkkkkkkさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、給与が支給されますと賃金月額×80%との差額分が育児休業給付金から差し…
投稿日:2025/04/01 19:55 ID:QA-0150299
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、貰えない差額分として給与補填をすることは可能です。 しかしながら、以下の点について、考慮する必要がございます。 1.給与補填を行うことで、育児休業給付金の支給額が…
投稿日:2025/04/02 09:28 ID:QA-0150324
プロフェッショナルからの回答
産休・育休時の給与補填(差額支給)は可能か?
結論:一定の条件を満たせば可能ですが、注意点があります!
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、回答させていただきます。 産休・育休時の給与補填(差額支給)は可能か? 結論:一定の条件を満たせば可能ですが、注意点があり…
投稿日:2025/04/02 10:01 ID:QA-0150331
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成... [2018/03/22]
-
有給取得日の給与(給与明細の表示) 弊社の給与体系は、日給+手当(日... [2022/08/23]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
-
給与仕訳伝票作成の担当者について 当社では人事の給与担当者が給与計... [2017/03/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
パパ育休チェックリスト
パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。
男性育休を促進するための社内周知文
2022年10月から男性育休を促進するための法改正が施行されます。改正内容を受けて育休制度を周知するための社内用文書です。