有給休暇の付与日数について
有給休暇の付与日数について
就業規則により起算日が入社日と定められている場合の契約内容変更に基づく有給休暇付与日数について変更する必要があるかをお尋ねしたいです。
入社時点で週3日勤務でしたが途中で勤務内容を変更し、週5日勤務に変更し6ヶ月経過時点では週5日勤務であり有給休暇の付与日数が10日を下回ってしまいます。
労働基準法において
6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
6ヶ月経過時点で週5日勤務であり、最低10日を下回ることになるのですが
しかし
変更契約時に有給休暇の日 数を変更する必要はなく、契約変更後最初の有給休暇の付与日にその時点の所定労働日数等に基づく日数を付与すればよい
とも書かれております。
起算日は入社時点ですので何日付与されるのが正しいのかがわかりませんのでご教授願います。
投稿日:2025/03/28 10:48 ID:QA-0150164
- roudou123さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、雇用契約内容の変更等で週の所定労働日数に増減が生じた場合でも、変更後の労働日数に応じた年次有給休暇が付与されるのはあくまで「変更後に迎える最初の基準日」となります。
すなわち、労働日数の変更が生じても、既に付与された年次有給休暇日数を変更する必要はなく、一度与えられた有給休暇の日数は減ることも増えることもございません。
なお、週3日勤務から週5日勤務へと変わった場合、前述の通り、その変更を受けて直ちに労働日数に応じた有休の付与を行う法令上の義務はございませんが、貴社の会社規程や、個別の雇用契約書内に付与日数に関する特別の定めがある場合は、そちらに従うこととなります。
投稿日:2025/03/28 11:37 ID:QA-0150171
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、6か月経過時点で週5日勤務になっていれば、当然に10日の年休付与が必要とされます。
後段の文面に関しましても「契約変更後最初の有給休暇の付与日にその時点の所定労働日数等に基づく日数を付与すればよい」ですので、「その時点」、つまり週5日の所定労働日数により10日付与という扱いになります。
投稿日:2025/03/28 12:06 ID:QA-0150173
プロフェッショナルからの回答
対応
6ヶ月経過時点での出勤率が付与条件を満たしていれば、週5日勤務で計算されるので、10日付与となります。
投稿日:2025/03/28 14:20 ID:QA-0150181
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則に定めた、有休付与日に
付与日時点の所定労働日数で付与すれば問題はありません。
投稿日:2025/03/28 14:27 ID:QA-0150182
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
入社日に有給休暇を付与することで、次回基準日は必然的に6ヵ月経過後の日ということになりますが、次回基準日までに「所定労働日数を変更」したり、「パートタイマーから正社員に登用」するなど、雇用形態に変更があった場合は、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって、付与日数が決まります。
ということは、この場合は10日の付与ということになります。
投稿日:2025/03/29 07:27 ID:QA-0150192
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