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パートから正社員になった場合の有休付与について

いつも参考にさせて頂いております。

パート(週3勤務)で10年勤められた方が、この4月に正社員になられます。
6月1日が有休付与日になるのですが、この場合の付与日数について
ご教授頂ければ幸いです。

パート→正社員になろうとも在籍期間が通算されるのは理解していますが
(この方の場合は勤続年数10年になる)、実際に付与する場合に
パートであった期間と正社員であった期間の労働日数によって、
有休を按分付与していいのでしょうか?

具体的には…
◇付与日までの直近1年間でのパート期間10ヶ月
 パートとしての付与日数11日×10ヶ月/12ヶ月=9.16日
◇付与日までの直近1年間での正社員期間2ヶ月(4/1~5/31)
 正社員としての付与日数23日×2ヶ月/12ヶ月=3.84日
 (当社規定により最大23日の付与としています)
⇒合計13日を2025年6月1日に付与する

2026年6月1日の付与日は正社員として1年間勤務されたので、
出勤率を満たされた場合は23日の付与と考えています。

そもそも按分する、と言う考えが間違っているのか、
付与日の雇用形態(正社員/パート)に応じて付与すべきなのか、
ネットでも様々明記されており、分からなくなってしまいました。

ご教授の程宜しくお願い致します。

投稿日:2025/03/26 15:21 ID:QA-0150058

TOMTOMさん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、按分付与といった方法は法令上認められていませんので、年休付与日における…

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投稿日:2025/03/26 18:43 ID:QA-0150070

相談者より

そもそも按分付与が認められていないのですね。
勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/27 11:51 ID:QA-0150105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

按分はできません。 有休付与日時点での、所定労働日数で判断…

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投稿日:2025/03/26 19:34 ID:QA-0150075

相談者より

有休付与時点での所定労働日数で
判断する、とのこと承知しました。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/27 11:52 ID:QA-0150106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問への回答ですが、雇用形態毎に分けた按分という考え方はございません。 出勤率算定期間中にパートであった、あるいは正社員であったということは関係なく、付与をする日(基準日時点)…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/27 07:42 ID:QA-0150087

相談者より

有休を付与する時点での雇用形態によって
日数を決めるんですね。
ネットでも曖昧な書き方が多かったので
勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/27 11:53 ID:QA-0150107大変参考になった

回答が参考になった 0

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