時間単位年休制度の繰越につきまして
お世話になっております。
人事労務を担当しているものです。
弊社では時間単位年休制度を導入しておりますが、
時間単位年休を繰り越す場合、どのような運用が望ましいでしょうか。
①残った時間単位年休は、そのまま時間単位で繰越
②残った時間単位年休は、そのまま時間単位で切り捨て
③1日単位に切り上げて付与
②は法律では明記されていないと思われますが、労働者の不利益のように考えられます。となると、①もしくは③かと思いますが、ご見解のほど、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/03/24 11:46 ID:QA-0149850
- tjaさん
- 和歌山県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
年5日を超える時間単位年休 時間単位年休についておうかがいします。当社は現状法定を上回る年休を付与しています(仮に年20日とします)。就業規則を改訂し、20日を17日に減らす(法定の... [2024/06/26]
-
時間年休について 当社は、常勤勤務者と交替勤務者がいます。時間年休を導入する場合常勤者は対象、交替者は対象外とすることは法律的に大丈夫でしょうか?また、当社は半日年休制度が... [2011/01/17]
-
勤怠期間のズレによる年休付与前の年休の対応 お尋ねします。現在、勤怠期間を前月21日から当月20日としています。運用上、年休付与月前の年休消化分を付与後の日数から差し引いていますが、問題ありますか?... [2011/04/20]
-
退職時の法定外年休の取り扱いについて 当社では、毎年20日の年休を付与しています。職員が退職する際、法定年休を超える法定外年休部分について、申請には応じる必要があるのでしょうか?就業規則上、退... [2012/06/08]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
1.「残った時間単位年休をそのまま時間単位で繰り越す」が最も適切です。
ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、時間単位年休の繰り越し方法については、現行法上、明確な規定はありません。そのため、企業の 就業規則や労使協定で定めることが可能です。
ただし、労働者の権利を尊重し、不利益とならないようにすることが望ましいため、以下の点を考慮する必要がありますので、
結論から申し上げると、
1.「残った時間単位年休をそのまま時間単位で繰り越す」が最も適切です。
年休は原則として翌年に繰り越し可能
労働基準法第115条では「年次有給休暇は2年間で時効」と定められており、未消化分は翌年に繰り越し可能です。時間単位年休も有給休暇の一部であるため、日単位と同様に繰り越し対象とするのが自然です。
2.の「切り捨てる」は労働者に不利益となるため、無効と判断される可能性があります。
3.の「1日単位に切り上げる」は労働者にとって有利ですが、法的な義務はなく、企業の裁量で決めることができます。
1年間で5日の年休を取得する義務がある場合に、時間単位で消化しきれず4時間分が余った場合
「翌年に「4時間分」をそのまま繰り越す」が一番、妥当かと存じます。
「 翌年に「1日分」として繰り越す。」こともできますが、企業側に負担増が大であり、
→ 実務では「翌年に「4時間分」をそのまま繰り越す」が最も一般的です。
なお、 就業規則への記載例といたしましては、
1. 繰り越しの場合
「時間単位年休として取得しきれなかった時間数は、翌年度にそのまま時間単位で繰り越します。」
3. 切り上げの場合
「時間単位年休の未消化分は、翌年度に1日単位に切り上げて繰り越します。」
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/24 13:33 ID:QA-0149857
相談者より
早速、ご回答を頂きましてありがとうございます。
おっしゃるように「残った時間単位年休は、そのまま時間単位で繰越」の運用が望ましいと思われます。
投稿日:2025/03/24 16:54 ID:QA-0149886大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.がもっともシンプルで運用しやすいのではないでしょうか。
時間有給の使用上限40時間などの説明もお願いいたします。
尚、3.のような社員有利な措置については法定以上でも認められます。
投稿日:2025/03/24 18:07 ID:QA-0149888
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り切り捨てに関しましては不利益な措置となりますので認められません。
従いまして、1または3いずれかの措置とされます。
投稿日:2025/03/24 21:15 ID:QA-0149900
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①が適正です。
②はあり得ません。
③採用するか否かは御社の自由です。
労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、基準を上回る限り問題はありません。
投稿日:2025/03/25 07:25 ID:QA-0149915
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
年5日を超える時間単位年休 時間単位年休についておうかがいします。当社は現状法定を上回る年休を付与しています(仮に年20日とします)。就業規則を改訂し、20日を17日に減らす(法定の... [2024/06/26]
-
時間年休について 当社は、常勤勤務者と交替勤務者がいます。時間年休を導入する場合常勤者は対象、交替者は対象外とすることは法律的に大丈夫でしょうか?また、当社は半日年休制度が... [2011/01/17]
-
勤怠期間のズレによる年休付与前の年休の対応 お尋ねします。現在、勤怠期間を前月21日から当月20日としています。運用上、年休付与月前の年休消化分を付与後の日数から差し引いていますが、問題ありますか?... [2011/04/20]
-
退職時の法定外年休の取り扱いについて 当社では、毎年20日の年休を付与しています。職員が退職する際、法定年休を超える法定外年休部分について、申請には応じる必要があるのでしょうか?就業規則上、退... [2012/06/08]
-
計画年休日をやむを得ない理由で出勤した場合の対応 計画年休を設定した日にやむを得ない理由で出勤した社員がいた場合、その者にその出勤してしまった計画年休分を、改めて会社が別日に計画年休日を設定して取らせるこ... [2023/01/24]
-
繰越分の年休が0.5日のときに年休を1日取得した場合 繰越分の年給0.5日でのときに年休を1日取得した場合、繰越分の0.5日と付与分の0.5日を消化して1日としてよいのでしょうか。それとも、繰越分の0.5日は... [2023/10/28]
-
時間単位年休についての就業規則への記載事項について 当社では年次有給休暇は1日単位と半日単位(午前:3時間、午後:4時間)の取得を認めており、1日休暇については就業規則内に、半日休暇については別途「半日休暇... [2025/11/17]
-
時間単位年休について 時間単位年休の導入を検討しています。義務ではなく「労使協定により、年次有給休暇について、年5日の範囲内で時間を単位として与えることができる」ということです... [2025/07/14]
-
年休の付与について さて、当社では年休の付与について入社日基準で各人毎に年休を付与していました。ところが、最近、1年を超えて年休の付与を失念している社員が複数人いることが判明... [2023/06/29]
-
年休日賃金について 当社には副業で働く社員がおり、前もって所定労働時間が決められておらず業務の繁閑により就業日や労働時間が都度変わります。そのような場合に、年休比例付与の労働... [2021/12/21]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。