短時間勤務者の遅番勤務について
育休から復帰し、短時間勤務をしている社員に対して
遅番シフトに入る業務指示をすることは問題ないでしょうか。
<通常シフトパターン>
店舗の定休日がないため、週5日勤務になるように毎月シフトを作成。
早番:9:00~18:00(休憩1時間)
遅番:14:00~23:00(休憩1時間)
現在、短時間勤務者は早番で9:00~17:00勤務のみで、遅番シフトは対象外としていますが会社の方針で全社員平等に遅番シフトに入るようにルール変更を検討しています。
遅番シフトに関しては対象者より「対応できない」という声が上がっておりますので、慎重に検討を進めたいと思っています。
法律でどこまで許されるのかご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/03/18 13:27 ID:QA-0149670
- 明日の人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
小学校就学の始期に達するまでの子供がいる社員から申し出があった場合、 一定の要件に該当する場合を除き、その社員を深夜の時間帯に勤務させる ことは禁止されます。 それ故、本人希望があ…
投稿日:2025/03/18 14:25 ID:QA-0149672
相談者より
米倉先生
ご回答ありがとうございます。
そうしますと、遅番:14:00~22:00とした場合は会社からの指示は可能ということですね。
ご指摘のとおり、離職者が増える可能性が考えられますので導入するかどうかは慎重に検討していきたいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2025/03/18 16:14 ID:QA-0149675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児短時間勤務については、原則6時間の措置があれば、 時間帯は特に定めがありませんので、業務上の都合で、会社が指定できま…
投稿日:2025/03/18 15:15 ID:QA-0149673
相談者より
小高先生
ご回答ありがとうございます。
短時間勤務者とフルタイム勤務者の間の不公平感をどこまでなくせるのか、難しい問題と捉えていますので、慎重に検討進めていきたいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2025/03/18 16:17 ID:QA-0149676大変参考になった
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