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育児介護の短時間勤務、看護等休暇と皆勤手当の関係

当社は、育児休業、介護休業、看護等休暇は無給です。また今年秋の改正に先立ち、柔軟な働き方の措置として養育両立支援休暇と短時間勤務を検討しています。これらも無給(短時間勤務は勤務しなかった時間分無給)とする予定です。
これらと皆勤手当の関係ですが、労働局に訊いても、皆勤手当の規定の仕方によるとこちらでは理解が難しかったです。
育児休業と介護休業については皆勤手当は支給しなければいけないことはわかりました。看護等休暇、養育両立支援休暇、短時間勤務については法律ではそこまで規定していないとのこと。
当社の給与規程では「1日も欠勤せず、なおかつ遅刻、早退、私用外出をしない者に支給」としています。
労働局がいうのに、上記のような措置は全て欠勤にはならないとのことなので、当社としては皆勤手当支給しなければいけない論理立てになりますか?

投稿日:2025/03/16 09:33 ID:QA-0149571

Arinobeさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で明確に取り扱いが定められていない以上、就業規則の定めによるものといえます。

御社の場合ですと、文言上支給要件を「欠勤せず」とされていますので、規定に基づくとすればご認識の通り皆勤手当の支給対象になるものと解されます。

投稿日:2025/03/17 19:11 ID:QA-0149624

相談者より

服部様、早速にありがとうございます。
ひとつ私の質問で労働局の発言について誤解がありました。再度電話で確認しました。「育児休業、介護休業は欠勤ではないので、有休付与の出勤率の算定上欠勤にしてはならない」とのことで皆勤手当をカットしてはいけないとの発言はありませんでした。皆勤手当は会社独自の制度で、判例の積み重ねでどうすべきか判断されるもので労働局ではどうこういえないといわれました。
皆勤手当をカットしてしまうとこの制度利用にブレーキがかかる一方、対象者が増えた場合コスト的なものも認識しないといけません。
労働局では皆勤手当の条文を読み上げても、服部さんのようにはっきりしたことはいってくれませんでした。ありがとうございました。

投稿日:2025/03/18 09:28 ID:QA-0149652大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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