育児介護の短時間勤務、看護等休暇と皆勤手当の関係
当社は、育児休業、介護休業、看護等休暇は無給です。また今年秋の改正に先立ち、柔軟な働き方の措置として養育両立支援休暇と短時間勤務を検討しています。これらも無給(短時間勤務は勤務しなかった時間分無給)とする予定です。
これらと皆勤手当の関係ですが、労働局に訊いても、皆勤手当の規定の仕方によるとこちらでは理解が難しかったです。
育児休業と介護休業については皆勤手当は支給しなければいけないことはわかりました。看護等休暇、養育両立支援休暇、短時間勤務については法律ではそこまで規定していないとのこと。
当社の給与規程では「1日も欠勤せず、なおかつ遅刻、早退、私用外出をしない者に支給」としています。
労働局がいうのに、上記のような措置は全て欠勤にはならないとのことなので、当社としては皆勤手当支給しなければいけない論理立てになりますか?
投稿日:2025/03/16 09:33 ID:QA-0149571
- Arinobeさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で明確に取り扱いが定められていない以上、就業規則の定めによるものといえます。
御社の場合ですと、文言上支給要件を「欠勤せず」とされていますので、規定に基づくとすればご認識の通り皆勤手当の支給対象になるものと解されます。
投稿日:2025/03/17 19:11 ID:QA-0149624
相談者より
服部様、早速にありがとうございます。
ひとつ私の質問で労働局の発言について誤解がありました。再度電話で確認しました。「育児休業、介護休業は欠勤ではないので、有休付与の出勤率の算定上欠勤にしてはならない」とのことで皆勤手当をカットしてはいけないとの発言はありませんでした。皆勤手当は会社独自の制度で、判例の積み重ねでどうすべきか判断されるもので労働局ではどうこういえないといわれました。
皆勤手当をカットしてしまうとこの制度利用にブレーキがかかる一方、対象者が増えた場合コスト的なものも認識しないといけません。
労働局では皆勤手当の条文を読み上げても、服部さんのようにはっきりしたことはいってくれませんでした。ありがとうございました。
投稿日:2025/03/18 09:28 ID:QA-0149652大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
早朝手当 時間外手当について パートさんに7:00~9:00の... [2018/06/07]
-
規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]
-
特別手当について 特別手当についてですが、パートさ... [2008/02/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。