残業代未払いの一時金支給について
当社において昨年分の残業未申請による不支給が発覚しました。
発覚したのは、つい最近のため年末調整も終了、給与支払報告書も提出済です。
この場合、遡って年末調整を再度行わなければならないのでしょうか。
調べてみたところ、一時金としての清算方法があるようですが、この場合は賞与と同じ取り扱いをするようですので、給与とは別に支給することになりますか。
可能であれば今月の給与支給の際に遡及支払い分として給与の中で支払ができればと思っております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/11 14:18 ID:QA-0149401
- 任人さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
過去の精算額を一括して、一時金として清算を行う場合は、
賞与扱いとして処理を進めます。
給与扱いと賞与扱いとでは、各種控除額の算定方法が異なるなど、
処理方法が異なりますので、通常は分けて、支払い手続きを行います。
貴社でご利用されているシステム等を通じて、給与支給分と賞与支給分を
正確に切り分けて計算することが可能であれば、給与処理に内包しての
支払い処理も可能ではありますが、その後の社会保険手続きや、社員からの
質問対応等、影響範囲は広範囲ですので、実務的には非常に難しいものです。
投稿日:2025/03/11 15:50 ID:QA-0149405
相談者より
早急にご回答いただきありがとうございました。
一時金支給で対応するにはハードルが高いようですので、改めて対応方法を検討いたします。
投稿日:2025/03/12 09:02 ID:QA-0149426参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、未払い残業代を過去に遡って支払う場合、昨年分としてすでに確定されていた給与所得の総額が増加する場合は、決定された所得税額の再計算が必要になり、また年末調整が終了しているのであれば、年末調整の修正、つまり再年末調整が必要になると供に、住民税額についても同様に再計算し、給与支払報告書の再提出も必要になります。
ですが、原則に基づいた処理は、会社・本人・関係官庁に与える影響も大きいため、未払い残業代に相当する一時金支給を前提に、労使合意のうえ、支給年分の賞与として支給するのが実務的な取扱いといえます。
ただし、一時金として支給する場合、所得税については支給月(未払い残業代の清算月)の年度における所得として取扱い賞与としての所得税計算が、社会保険については同様に報酬として取扱い賞与としての社会保険料徴収が必要になります。
さらに、労働保険については、支給月(未払い残業代の精算月)の年度における賃金として取扱いますが、次の年度更新で申告が必要になります。
投稿日:2025/03/12 09:30 ID:QA-0149431
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
今後の対応について参考にさせていただきます。
投稿日:2025/03/12 11:20 ID:QA-0149450大変参考になった
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