通勤手当変更に伴う月額変更
Aさんの月額変更(随時改定)について教えてください。
#Aさんの会社では通勤手当として6ヶ月分の定期代を前払いしている
#Aさんは3月1日に引っ越しをしたため、定期代が6000円から12000円に変わった
#1月に6000円(1〜6月分)、3月に12000円(3〜8月分)の定期代を支給した
#引っ越し前の定期代についてはAさんには請求しない
上記の場合、他の条件も満たせば3月を起算とした6月改定の月額変更の対象になると思います。
その場合、3月支給の定期代のうち6000円に加えて1月支給の定期代のうちの3000円(3〜5月分)も算定対象になるのでしょうか?
投稿日:2025/02/28 20:18 ID:QA-0149024
- みーなさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
引っ越し前の定期代について清算しないのであれば、1月支給の定期代のうちの3000円(3〜5月分)も手当の支給は発生しておりますので、算定対象となります。
通勤手当の清算方法につきましては、他の社員との公平・公正の観点から原則同様に扱う必要がございます。
今後のことを鑑みますと、通勤手当額が変更となった際は、きちんと通勤手当の清算を行うのが望ましい対応かと思いますので、ご検討ください。
投稿日:2025/03/03 09:40 ID:QA-0149044
相談者より
ご回答ありがとうございます。
スッキリしました。
アドバイスにも感謝いたします。
投稿日:2025/03/03 13:30 ID:QA-0149053大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
返還してもらわないということですと、
月支給の定期代のうち6000円に加えて、
1月支給の定期代のうちの3000円(3〜5月分)も算定対象となります。
といいますか、
3~5月は月額変更対象となります。
あわせて、4~6月で算定も必要です。
投稿日:2025/03/03 12:33 ID:QA-0149051
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