休日の就業規則について
休日の就業規則への記載内容についてご質問です。
下記内容で作成する予定なのですが、このような文章で問題ないでしょうか。
※当社情報としまして、36協定を締結しております。
(休日)
第18条
11年単位の変形労働時間制の適用を受ける労働者の休日については、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、4週間を通じて4日以上の休日を与える。この場合の4週間の起算日は、毎年4月1日とする。その場合、年間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の30日前までに各労働者に通知する。
21年単位の変形労働時間制を適用しない労働者の休日については、以下の通り指定し、月間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の30日前までに各労働者に通知する。
① 日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月30日~1月3日)
④ その他会社が指定する日
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/27 15:52 ID:QA-0148964
- ふじあずさん
- 神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容で特に問題はないものといえます。 但し、休日に関しましては1年単位の変形労働時間制であっても通常の場合と特に変わりません…
投稿日:2025/02/27 20:34 ID:QA-0148973
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
>1年毎に4週の起算日を決められない対応 とは
起算日を特に明記しなくても良いということでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2025/02/28 09:41 ID:QA-0148984大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。 「起算日を特に明記し…
投稿日:2025/02/28 09:49 ID:QA-0148985
相談者より
ご返信いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/02/28 12:01 ID:QA-0148996大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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