無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日の就業規則について

休日の就業規則への記載内容についてご質問です。
下記内容で作成する予定なのですが、このような文章で問題ないでしょうか。
※当社情報としまして、36協定を締結しております。

(休日)
第18条
11年単位の変形労働時間制の適用を受ける労働者の休日については、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、4週間を通じて4日以上の休日を与える。この場合の4週間の起算日は、毎年4月1日とする。その場合、年間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の30日前までに各労働者に通知する。
21年単位の変形労働時間制を適用しない労働者の休日については、以下の通り指定し、月間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の30日前までに各労働者に通知する。
① 日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月30日~1月3日)
④ その他会社が指定する日

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/27 15:52 ID:QA-0148964

ふじあずさん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容で特に問題はないものといえます。 但し、休日に関しましては1年単位の変形労働時間制であっても通常の場合と特に変わりません…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/27 20:34 ID:QA-0148973

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
>1年毎に4週の起算日を決められない対応 とは
起算日を特に明記しなくても良いということでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/02/28 09:41 ID:QA-0148984大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 「起算日を特に明記し…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/28 09:49 ID:QA-0148985

相談者より

ご返信いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/02/28 12:01 ID:QA-0148996大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード