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失踪した社員への対応について

無断欠勤が一か月以上続き、本人と連絡が取れません。自宅も家賃滞納のまま戻っておらず失踪の状態です。
身元保証人に連絡を取りましたが、すでに亡くなられていました。
就業規則の『退職』の条文には、「社員が行方不明となって30日が経過した場合、行方不明となった初日に退職の申し出があったものとみなす」、『懲戒解雇』の条文には「無断欠勤が引き続き14日以上に及んだ時は、懲戒解雇に処する」とあります。
退職の場合、有給残や欠勤の期間の社会保険料はどうするのがよいのか、処理に迷う部分があります。
懲戒解雇の場合、解雇の通知を行うのに裁判所への申立てが必要で手続きが煩雑であると聞きました。
今回のケースは、どのようにすれば対処するのがよいでしょうか。

投稿日:2025/02/09 16:16 ID:QA-0148308

にしたんさん
京都府/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小原 立太
小原 立太
労働安全コンサルタント/労働衛生コンサルタント、元労働基準監督官

とても難しいです

法律的にはある意味どうすることもできません。

なぜなら、この労働者が「犯罪に巻き込まれていて、出社できない」可能性があるからです。この場合、労働者から会社に連絡とれないことは不可効力です。

ではどうすればいいかというと、「法律的」にどうこうできないなら「実務的」に処理すればよいのです。

会社の責任で解雇して下さい。有給休暇を消化した後に解雇日を設定して、その日扱いで社内的に「解雇」して下さい。懲戒解雇ではなく普通解雇です。
普通解雇の規定がなくてもかまません。そもそも、「解雇の意志をしてに伝達できない」のですから解雇ができないので、「連絡がとれたら、すぐに解雇する」という内部的な姿勢をとっておくことが肝要です。
(注)解雇したことを「公示する」ということで、解雇が成立するという説もあります。

その後で、社会保険の手続きは「解雇」で行います。
もし、この後で労働者と連絡がとれた場合は、連絡がとれなかった事情から、「解雇扱いを撤回」とするのかどうかを考えればいいだけです。欠勤部分の賃金は支払う必要はありません。
もしかしたら、労働者に「ごめんなさい、事情も分からずに解雇扱いして」と謝らなければならなくなるかもしれませんが、それだけです。そもそも「欠勤する」方が悪いのですから

投稿日:2025/02/12 13:34 ID:QA-0148357

相談者より

ご回答ありがとうございました。
同じ事案でも考え方・捉え方がそれぞれあり、それだけ今回の件が難しいケースだったのだと改めて思いました。
相談できるこの場があってよかったです。

投稿日:2025/02/13 15:16 ID:QA-0148459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の条文通り行方不明となった初日付で退職処理される事で差し支えございません。

行方不明の理由が分からないまま懲戒解雇処分というのは無理がございますので、規定内容に沿った自己都合退職みなしの取り扱いが妥当といえます。

その他事務処理に関しましては、当人が不在である以上死亡時の退職と同様の扱いになるものといえます。

投稿日:2025/02/12 22:50 ID:QA-0148418

相談者より

ご回答ありがとうございました。
退職扱いにすることについて労働基準監督署にも確認を取り、今回は退職で処理致しました。
アパートはまだ退去になっていませんでしたので「退職通知書」を送付することで、退職とした旨を伝えることとしました。

投稿日:2025/02/13 13:02 ID:QA-0148449大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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