2025年10月施行「育児・介護休業法」改正への対応について
いつも参考にさせていただいています。
当社は食品製造業を営み、365日・24時間操業で工場を運営しています。
表題の件、今年10月より3才から小学校就学前の子供を養育する従業員に対し、柔軟な働き方を実現するために5つの選択肢の中から2つ以上の制度を選択して導入することが求められています。
その中で「③短時間勤務制度」については既に、「中学校就学前まで1日の所定労働時間8時間のところを、5時間・6時間・7時間から選択して勤務できる」という制度を運用していますので、条件を満たしていると考えています。
もう一つの選択肢として、「①始業・終業時刻の変更」を採用しようと思うのですが、当社は24時間操業の会社で有る為、始業・終業時刻は一律では無く、部署や個人ごとにシフト制であり、24時間の中でほぼ1時間(もしくは30分)刻みで、出退勤時刻を設定できるようにしています。
1ヶ月の中でも日別の所定労働時間は同じで、日によって出退勤時刻が変動することは既に発生しています。
(日によって、8時出勤・9時出勤・9時半出勤が変わるなど。)
変動する理由は、業務都合=生産の繁閑に合わせの場合、個人都合=通院その他の事情などで所属長が認めた場合、が発生しています。
この、既に運用している出退勤時刻の変更を、「小学校就学前の従業員が育児を理由に出退勤時刻の変更を申請した場合は認める」とすることで、①の要件を満たせると解釈できるのでしょうか?
また、上段の短時間勤務制度と合わせて、2つの制度を選択したと考えることは可能でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/13 10:29 ID:QA-0147260
- ひでやんさん
- 滋賀県/食品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
始業・終業時刻の変更は時差出勤制度ですので、 その旨、育児…
投稿日:2025/01/14 12:03 ID:QA-0147285
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
2つを選択する要件を満たすとの認識で過半数労働者代表と協議の上で規程に反映したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/14 17:16 ID:QA-0147302大変参考になった
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