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次の寒冷地手当は算定基礎賃金から除外可能か

お世話になっております。
次の寒冷地手当について、割増賃金の算定基礎となる賃金から除外できるか教えて頂きたいです。

条件
①持家の従業員を対象とし、賃貸住宅は対象としない(すでに家賃手当制度があるため)
②支給期間は、11月から3月まで
③支給額は、住宅面積に応じた額とする。
④支給額に上限を設ける

③の要件により、住宅の形態により一律に支給するものではないという条件は満たせると思うのですが、いかがでしょうか。

投稿日:2025/01/09 12:13 ID:QA-0147157

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

寒冷地手当は、
内容的に住宅手当ではありませんので、
住宅面積に応じた額だとしても、割増賃金の対象から除外することはできません。

投稿日:2025/01/09 14:36 ID:QA-0147172

相談者より

目的を暖房費の支給とした場合でもだめでしょうか?

投稿日:2025/01/12 05:19 ID:QA-0147247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

寒冷地手当とは、「住宅に要する」と限定できるのでしょうか?交通など住宅に限らない使途だとすれば除外できないと思いますので、所轄税務署にご確認下さい。

投稿日:2025/01/09 18:52 ID:QA-0147187

相談者より

税務署にも確認してみます。

投稿日:2025/01/12 05:19 ID:QA-0147248大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、11月から3月までの期間限定で支給されている事から、いわゆる住宅手当には該当しないものといえます。

従いまして、一律支給の要件で判断する事は出来ませんので、原則としまして除外対象にはならないものといえるでしょう。

投稿日:2025/01/10 22:57 ID:QA-0147224

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

住宅手当といえるためには、「実質的に住宅に要する費用に応じて支給されているもの」であることが必要であり、この「住宅に要する費用」とは、持家であれば、居住に必要な住宅の購入・管理等のために必要な費用をいいます。

ですからこの寒冷地手当というのは、住宅の管理等のために必要な費用とはいえませんので、除外はできないということになります。

投稿日:2025/01/11 07:51 ID:QA-0147231

回答が参考になった 0

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