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生命保険に加入できない従業員への死亡弔慰金について

よろしくお願いいたします。
当社では、退職金と従業員死亡時の弔慰金支給の目的で、従業員を生命保険に加入させており、退職時は解約返戻金を、本人死亡時は各契約で定めた死亡保険金を払うことになっています。

最近になって保険料増額のために生保の追加契約を行った際、健康上の理由から生保に加入できない既存従業員がおり、代わりに個人年金保険に加入してもらいました。
これを受け、現在社内規定の修正・更新中です。

そこで気づいたのですが、今後増員があった場合、健康上の理由から生保に加入できず個人年金に加入する従業員については、万が一の際死亡保険金を弔慰金として支払うことができません。
代わりに個人年金保険の解約返戻金を死亡弔慰金として払うことはできますが、死亡保険金との間に大きな差が出ると予想されます。
この差額を別資金で埋められれば良いのですが、当社はコストセンターとしての役割が強いため、生保と同程度の数百万から1千万以上の支出をあらかじめ予算化しておくことは難しいと考えます。

そこで、既存従業員と今後入社する従業員とで別ルールを適用するのはいかがでしょうか。
例えば、
「死亡弔慰金について、〇年〇月までに入社の従業員が死亡した際は各生保契約で定めた死亡保険金を支給する。それ以降入社の者で、健康上の理由から生保に加入ではなく、個人年金保険に加入の者は解約返戻金を支給する。」
と明記するのは、従業員から同意を得たとしても問題がありますでしょうか。
保険を利用する以外に原資を確保する方法が分からず悩んでおります。

投稿日:2025/01/07 14:28 ID:QA-0147064

HRHRさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、形式上は労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

但し、今後入社される従業員に限って適用されるという事でしたら、就業規則の改正を行いかつ入社前にきちんと説明を行った上で適用される分には差し支えないものといえます。

投稿日:2025/01/08 18:48 ID:QA-0147121

相談者より

ご回答有難うございました。入社前の説明をきちんと行い承諾していただくことを前提に、別ルールの適用を検討してみます。

投稿日:2025/01/09 09:35 ID:QA-0147137大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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