固定給制の人の有給の半休の適用法
ある事業所で紙のタイムカードで従業員の勤怠を管理しています
わたしは給与計算(労働時間)計算だけをしており、毎月のタイムカード管理は担当外です(事業所内に普段は不在)
給与計算にあたり、固定給制の人に、有給の半休の適用で想定外が起こり、経営者から相談を受けました
営業時間は9:00-18:00(休憩60分)とすると、8h稼働です
固定給制の従業員は固定給が決まっています。たとえば30万円とします
ある月の労働で、全日有給を取得(使用)してもらった場合は、その日8h働いたとみなすだけで済みます
半休の場合、4時間労働+半休4h=8h となり、これも問題はありません
今回初めて起こったケースなのですが
5h労働+半休申請
をスタッフがした日が複数あり、固定給制の方なので、どう扱うか経営者は悩んでいます
時間給で働いている人は(時間給の契約上は)
5h労働+半休4h =9h
で計算できます
ところが、給与計算システム(クラウド上で自動計算)では、固定給とフラグが立っているひとには、常に30万円の固定給がつくため、1h分は無駄働きになります
で、対応を考えているのですが、考え方として
A) 本人の契約は固定給なのだから、半休で残り3hを埋めただけ
(4hを想定しているがそのとおり取らなかった本人積)
B) 1hを与える場合、残業ではないので、経営者は残業代1.25倍として処理したくない
(その場合、手動で1.0倍の時間給を付与する)
どちらが正しいというか、的確な処理でしょうか?
なお時間給(時間単位の有給)の労使協定はないです
投稿日:2024/12/16 17:22 ID:QA-0146611
- Mr.Kさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1時間は法内残業となりますので、 Bとなります。…
投稿日:2024/12/16 19:25 ID:QA-0146619
相談者より
ありがとうございます
Bということは、時給の1.0倍計算でいいのですね
投稿日:2024/12/16 20:56 ID:QA-0146620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず御社の半休が4時間に当たるものであれば、1日8時間労働で5時間勤務された日に半休を取得する事は論理的に不可能ですので、本来は申…
投稿日:2024/12/16 22:02 ID:QA-0146623
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
Bで処理すればいいでしょう。 1.25倍の残業代を支払う必…
投稿日:2024/12/17 07:03 ID:QA-0146625
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