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固定給制の人の有給の半休の適用法

ある事業所で紙のタイムカードで従業員の勤怠を管理しています
わたしは給与計算労働時間)計算だけをしており、毎月のタイムカード管理は担当外です(事業所内に普段は不在)

給与計算にあたり、固定給制の人に、有給の半休の適用で想定外が起こり、経営者から相談を受けました

営業時間は9:00-18:00(休憩60分)とすると、8h稼働です
固定給制の従業員は固定給が決まっています。たとえば30万円とします

ある月の労働で、全日有給を取得(使用)してもらった場合は、その日8h働いたとみなすだけで済みます

半休の場合、4時間労働+半休4h=8h となり、これも問題はありません

今回初めて起こったケースなのですが
5h労働+半休申請
をスタッフがした日が複数あり、固定給制の方なので、どう扱うか経営者は悩んでいます

時間給で働いている人は(時間給の契約上は)
5h労働+半休4h =9h
で計算できます

ところが、給与計算システム(クラウド上で自動計算)では、固定給とフラグが立っているひとには、常に30万円の固定給がつくため、1h分は無駄働きになります

で、対応を考えているのですが、考え方として
A) 本人の契約は固定給なのだから、半休で残り3hを埋めただけ
(4hを想定しているがそのとおり取らなかった本人積)
B) 1hを与える場合、残業ではないので、経営者は残業代1.25倍として処理したくない
(その場合、手動で1.0倍の時間給を付与する)

どちらが正しいというか、的確な処理でしょうか?

なお時間給(時間単位の有給)の労使協定はないです

投稿日:2024/12/16 17:22 ID:QA-0146611

Mr.Kさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1時間は法内残業となりますので、
Bとなります。

投稿日:2024/12/16 19:25 ID:QA-0146619

相談者より

ありがとうございます
Bということは、時給の1.0倍計算でいいのですね

投稿日:2024/12/16 20:56 ID:QA-0146620大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず御社の半休が4時間に当たるものであれば、1日8時間労働で5時間勤務された日に半休を取得する事は論理的に不可能ですので、本来は申請自体却下されなければなりません。この点につきましては管理者にきちんとお伝えされるべきです。

その上で、今回のように結果的に申請を受理されてしまった場合ですと、たとえ固定給制度であっても多くなった労働時間分については法令上給与の支払が必要とされますので、Bの扱いでの処理になるものといえます。

尚、実労働時間で8時間を超えておりませんので、割増賃金の支払は不要です。

投稿日:2024/12/16 22:02 ID:QA-0146623

相談者より

ありがとうございます
管理を電子化するにあたり解決すべきことが多くありそうな気がしてきました

投稿日:2024/12/21 15:35 ID:QA-0146774大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

Bで処理すればいいでしょう。

1.25倍の残業代を支払う必要はありません。

投稿日:2024/12/17 07:03 ID:QA-0146625

相談者より

ありがとうございます
1倍で今回計算し、今後については経営者と相談することにします

投稿日:2024/12/21 15:36 ID:QA-0146775大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は申請すれば認めらえますが、その内容が不適切なものであれば修正を命じなければなりません。ご提示のように、半休とならない勤務時間なのであれば、半休ではなく時間有給にするなど、指示して下さい。
すでに受け入れる決定をしたのであればB対応でしょう。

投稿日:2024/12/20 11:31 ID:QA-0146754

相談者より

ありがとうございます
電子タイムレコーダーの導入も考えていますが、本人5時間+半休4時間と考えていて、しかしレコーダー側で厳格に8時間にしてしまうと、損害を求める声が出そうでこわいです

就業規則に運用を明確にする必要がありそうです

投稿日:2024/12/21 15:39 ID:QA-0146776大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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