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子会社出向役員への賞与

お世話になります。
早速ですが、
契約社員として月額定額給与を支払うとし雇用し、子会社に出向させて代表取締役の任に当たらせる者に関しての質問です。
該当者の子会社での業績向上を親会社の立場としてその功を認め、月額給与以外に親会社から賞与相当の一時金を(出向負担金として子会社に請求しないで)与えようとした場合、手続き上の問題、子会社の会計上の問題等あるでしょうか?
子会社の賞与を親会社が払うということであれば、寄付金と取られるかと思われますが、上記は親会社だけの判断で処理するとして、子会社側の感知外となりませんでしょうか?

投稿日:2008/12/19 21:18 ID:QA-0014654

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社出向役員への親会社からの直接賞与支給の問題点

■子会社との間で締結した出向契約に基づく在籍出向だと了解しますが、出向先での代表取締役としての報酬は、
① 出向負担金として出向先から御社が支払を受けた上で、御社が本人に支給されているのでしょうか?
② それとも、出向先が直接、本人に支払っているのでしょうか?
■ご相談の事例は、本質的には、子会社代取としての好業績に対する役員賞与なので、大株主であっても、法的には株主の立場にある親会社が、直接、(子会社に負担させないで)本人に賞与相当の一時金を支払うのは、筋道並びに税法上の問題なしとは言えません。
■但し、多くのグループ内企業間で、経営体力のない子会社への出向者の人件費(月次、賞与を含む)は、出向契約でその一部を、親会社負担としている場合も多く見受けられます。いわゆる出向差額を言われる部分で、親会社側では、人件費として損金処理されているものと理解しています。
■上記 ① の場合であれば、御社が、その分加算支給すれば済むとも思えますが、これは、本来ならば、子会社にとっては、平成18年度改正で、損金算入が可能な条件を満たす役員賞与でないため、税務当局の判断により、手続きの不備と子会社への寄付金と指摘されるリスクは存在すると思います。
■矢張り、ここは正攻法で、子会社自身として決定、支給、親会社としては、それを含めた人件費請求というのが、正しい選択肢でしょう。念のため、経理部及び顧問税理士にご確認下さい。

投稿日:2008/12/20 18:08 ID:QA-0014659

相談者より

 

投稿日:2008/12/20 18:08 ID:QA-0035784大変参考になった

回答が参考になった 0

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