エリア毎の時給の設定について
現在エリア毎(東京23区内、23区外、千葉、埼玉・・・)と最低賃金や採用市場を鑑み、それぞれ異なった時給設定をしております。
東京所属のチームで、活動場所は東京外であるため、現在は東京外の価格設定をしていますが、所属が東京のチームである場合はやはり東京と同じ時給で支払う必要があるのでしょうか。
もし東京外で設定した時給にしたい場合は、どのようなことがクリアされれば問題ないでしょうか。
店舗や事業所をもっている場合はそこを勤務地とすればよいのでしょうが、支援先の店舗を巡回するような動きのため、勤務場所は従業員自身の自宅、または支援先となっております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/10 19:33 ID:QA-0146418
- いろ子さんさん
- 東京都/教育(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、地域によって時給額に差を設ける事自体については違法な措置にはなりませんし、どのような形式にされても特に問題はございません。
但し、その際は当然ながら就業規則(賃金規程)上で地域毎の時給適用ルールについてきちんと定めてその内容に基づいて実施される事が不可欠です。
従いまして、現状そのような定めが無いようでしたら、これを機会に労使間でも協議された上で規定整備をされる事をお勧めいたします。
投稿日:2024/12/12 09:30 ID:QA-0146467
相談者より
ご回答ありがとうございます。賃金規程に盛り込み対応したいと思います。
投稿日:2024/12/26 12:05 ID:QA-0146910参考になった
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