年間の労働時間について
お世話になっております。
下記について、ご教示いただきたく存じます。
ーーーーーー
・当社では1か月単位の変形労働時間制を採用
⇒ 31日の月は上限177.14時間。30日の月は171.42時間…(省略)
1か月の上限時間を1月~12月(閏年ではない)まで足していくと年間2087.26時間
・当社の年間休日は105日
⇒ 365日-105日=260日 260日×8h=年間2080時間
・労働基準法
⇒ 365日÷7日×40h=年間2085時間
①
通常、1か月単位の変形労働時間制の上限までシフトを組んでおります。
その場合、年間2087.26時間を所定として扱って良いのでしょうか?
②
または、1か月変形を12カ月連続使用することが誤りなのでしょうか。
ーーーーーー
当方の理解不足により分かりづらい文章となり恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/02 12:03 ID:QA-0146117
- きさん
- 大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、単純加算になりますのでご認識の通りです。
2につきましては、連続月数に制限等はございませんし、むしろ継続して通年適用されるのが一般的といえるでしょう。
投稿日:2024/12/02 16:59 ID:QA-0146138
相談者より
わかりやすい回答ありがとうございます!
大変参考になりました
投稿日:2024/12/03 09:34 ID:QA-0146160大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①それで大丈夫です。
1か月単位を単純に積み重ねていけば、当然そうなります。
②誤りではございません。
「1か月単位の変形労働時間制を労使協定によって導入する場合には、当該労使協定において有効期間の定めをするものとされているが、当該期間についての制限如何」という問に対して、「不適切な制度が運用されることを防ぐため、有効期間は3年以内とすることが望ましい」とする解釈が示されています。
制度を採用するにあたっては、有効期間を1年として届け出をするのが一般的でもありますから、1か月変形を12カ月連続使用することで何も問題はありません。
投稿日:2024/12/03 07:50 ID:QA-0146153
相談者より
わかりやすい回答ありがとうございます!
大変参考になりました
投稿日:2024/12/03 09:34 ID:QA-0146159大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
1ヶ月単位の変形労働時間制について 当社では1ヶ月単位の変形労働時間... [2012/02/28]
-
変形労働時間制について 1ヶ月の変形労働時間制と1年の変... [2010/10/28]
-
年間休日数について 1カ月単位の変形労働時間制を採用... [2024/06/13]
-
変形労働時間制について 変形労働時間制につて教えてくださ... [2013/02/03]
-
1年単位変形労働時間制で年間休日105日と120日の月平均労働時間 1年単位の変形労働時間制で年間休... [2021/04/20]
-
労働時間について 当社では1年単位の変形労働時間制... [2007/12/04]
-
変形労働時間制の時間外手当 当社は隔日勤務形態で、1ヶ月の変... [2006/03/06]
-
1週間単位の非定型的変形労働時間制の時間外労働の上限について 弊社は、小売り及び飲食業を展開し... [2021/07/07]
-
1年単位の変形労働時間制について 業務の繁閑差が激しいため、1年単... [2013/03/13]
-
変形労働時間制に伴う三六協定について 弊社は、リフォーム業を中心とした... [2012/01/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。