社員の緊急出勤に関して
いつもお世話になっております。
サービス業でシフト勤務の従業員の一人が体調不良で欠勤した場合、その日、法定外休日の公休の社員に出勤を要請した場合に関してアドバイスをいただきたいと思います。
その日に緊急出勤を要請された社員は、振替休日という形でその日は通常出勤する。ただし緊急時に出勤を了承してくれた社員に対して協力手当を支給する。
上記のような制度を検討したいと考えておりますが、検討前に上記の仕組みは可能でしょうか?
浅はかな知識しかなく大変お手数ですが、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/29 10:45 ID:QA-0146064
- にっもさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日というように、最小出勤単位を「半日(0.5)」として数え方をして処理しています。やむを得ず休日に2時間だけなど、半日に満た... [2017/02/27]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さい。休日出勤する前に、当該休日出勤日後の出勤日を休日とするのが振替休日制度だと認識しておりましたが、休日出勤が決定した段階... [2006/01/05]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜に出勤した場合、働いた時間の賃金に当たる基本給の他に、早朝出勤1回につき3000円(深夜も同じ)の手当を支給しております。... [2024/05/27]
-
休日出勤の賃金について 基本的な事で申し訳ありません。休日出勤の際の賃金についてご教示願います。予め振替休日を与えその後休日出勤をさせた場合、休日出勤が8時間までなら時間外手当は... [2014/04/01]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、緊急出勤であれば事前に休日を指定する事は困難ですので、正式な振替休日とはいえません。振替ではなく代休を付与されるという制度にすれば可能といえます。
但し、出勤により当該週の労働時間が40時間を超えますと、時間外割増賃金の支払義務が生じます。仮に協力手当を支給されても、明確に時間外割増賃金に当たるものでない限り別途支払を要しますので注意が必要です。
投稿日:2024/11/29 15:43 ID:QA-0146074
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日振替はあらかじめ振り返る必要があり、
少なくとも前日には振り替える必要があります。
ですから、当日出勤は、休日労働および協力手当となり、
その代わりに労働日に休ませるのあれば、代休ということになります。
投稿日:2024/11/29 21:00 ID:QA-0146085
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
振替休日を採用するにあたっては、就業規則に、休日を振り替えることのできる旨の定めがあり、かつ、振替にあたっては、事前に振替の対象となる日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。
そのため、緊急出勤ということであれば、代休で処理するのが適正ではないでしょうか。
ただし、休日労働をさせた場合は、それに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了しますので、代休を付与するか否かは当事者の自由です。
緊急出勤における協力手当と休日労働に伴う割増賃金は本来別ものですから、当該手当が休日労働割増賃金に該当しない限り、両方の支払いが必要になります。
投稿日:2024/11/30 07:22 ID:QA-0146090
プロフェッショナルからの回答
対応
振休ではなく代休となります。
また手当を出すのと別に、週40時間超えの場合は割増し給与が必要です。
投稿日:2024/12/02 15:33 ID:QA-0146134
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日というように、最小出勤単位を「半日(0.5)」として数え方をして処理しています。やむを得ず休日に2時間だけなど、半日に満た... [2017/02/27]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さい。休日出勤する前に、当該休日出勤日後の出勤日を休日とするのが振替休日制度だと認識しておりましたが、休日出勤が決定した段階... [2006/01/05]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜に出勤した場合、働いた時間の賃金に当たる基本給の他に、早朝出勤1回につき3000円(深夜も同じ)の手当を支給しております。... [2024/05/27]
-
休日出勤の賃金について 基本的な事で申し訳ありません。休日出勤の際の賃金についてご教示願います。予め振替休日を与えその後休日出勤をさせた場合、休日出勤が8時間までなら時間外手当は... [2014/04/01]
-
みなし残業手当と休日手当について 質問ですが、弊社では、みなし残業手当を支給しています。これは月45時間の残業分(125%)としています。そこで、休日出勤した場合についてですが、例えば、あ... [2007/10/23]
-
傷病休職中の仮出勤を有休計算するにあたって出勤としていいのか 傷病休職中の方が復職にあたって仮出勤します。この仮出勤の日数は、有休計算をするにあたっての出勤率の出勤日数に使用していいのでしょうか? [2017/02/09]
-
傷病手当金について 傷病手当金の申請で、「継続した欠勤の4日目から」とありますが、例えば・・・ 2/1 欠勤2/2 欠勤2/3 欠勤2/4 公休2/5 欠勤というふうに欠勤し... [2007/01/29]
-
休日出勤か通常出勤か 今夏の電力制限の措置として、8月のお盆前後を休みにして、その振替として9月19日、23日の祝日を出勤としました。この度、9月から中途採用で1人入社しますが... [2011/08/31]
-
役職手当と休日出勤手当について 当社では管理職でなくても職能資格に応じて役職手当が支給される給与制度となっています。役職者の時間外手当については給与規程で「役職手当は時間外手当相当額を含... [2015/07/09]
-
緊急の深夜労働と翌日の出勤 深夜に急なトラブルで出勤、または自宅で仕事をしなければならなくなった場合、今まではマネージャーの裁量で翌朝の定時を過ぎて出勤させるようにしていました。こう... [2005/06/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。