社員の緊急出勤に関して
いつもお世話になっております。
サービス業でシフト勤務の従業員の一人が体調不良で欠勤した場合、その日、法定外休日の公休の社員に出勤を要請した場合に関してアドバイスをいただきたいと思います。
その日に緊急出勤を要請された社員は、振替休日という形でその日は通常出勤する。ただし緊急時に出勤を了承してくれた社員に対して協力手当を支給する。
上記のような制度を検討したいと考えておりますが、検討前に上記の仕組みは可能でしょうか?
浅はかな知識しかなく大変お手数ですが、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/29 10:45 ID:QA-0146064
- にっもさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、緊急出勤であれば事前に休日を指定する事は困難ですので、正式な振替休日とはいえません。振替ではなく代休を付与されるという制度にすれば可能といえます。
但し、出勤により当該週の労働時間が40時間を超えますと、時間外割増賃金の支払義務が生じます。仮に協力手当を支給されても、明確に時間外割増賃金に当たるものでない限り別途支払を要しますので注意が必要です。
投稿日:2024/11/29 15:43 ID:QA-0146074
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日振替はあらかじめ振り返る必要があり、
少なくとも前日には振り替える必要があります。
ですから、当日出勤は、休日労働および協力手当となり、
その代わりに労働日に休ませるのあれば、代休ということになります。
投稿日:2024/11/29 21:00 ID:QA-0146085
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
振替休日を採用するにあたっては、就業規則に、休日を振り替えることのできる旨の定めがあり、かつ、振替にあたっては、事前に振替の対象となる日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。
そのため、緊急出勤ということであれば、代休で処理するのが適正ではないでしょうか。
ただし、休日労働をさせた場合は、それに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了しますので、代休を付与するか否かは当事者の自由です。
緊急出勤における協力手当と休日労働に伴う割増賃金は本来別ものですから、当該手当が休日労働割増賃金に該当しない限り、両方の支払いが必要になります。
投稿日:2024/11/30 07:22 ID:QA-0146090
プロフェッショナルからの回答
対応
振休ではなく代休となります。
また手当を出すのと別に、週40時間超えの場合は割増し給与が必要です。
投稿日:2024/12/02 15:33 ID:QA-0146134
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