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クーリング期間の扱いについて

製造派遣契約の抵触日以降、派遣社員の直接雇用を前提に対応を考えておりますが、本人が希望した場合、クーリング期間後も製造派遣として再契約することは可能でしょうか。ある派遣会社の担当者に「本人が希望しても派遣契約での再契約は認められないはず。」と言われ、判断に迷っています。よろしくお願いします。

投稿日:2008/12/16 14:32 ID:QA-0014599

ボノボさんさん
長野県/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通称 "クーリング期間" の位置付け

■「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に、<クーリング期間>などと呼ばれている、役務提供期間の終了と引続き同一役務の提供を受けるために、隠れ蓑的に使われていた条文があります。目を凝らして読まないと分かり難いのですが原文を引用します。
■曰く、「労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間の期間が 《 3カ月を超えない 》 場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなすこと」
■法の狙いは、派遣の長期固定化の回避と直接雇用の促進を図ることにありますが、上記の指針を逆活用、《 3カ月を超える期間 》 があれば、「継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなされない」ので、これを繰返し活用すれば、期間の制限がないのと同じということになります。
■他方、派遣契約の本質は、労働者派遣を伴う 《 労働能力の提供 》 にあり、労働者個人にイニシアテイブがある訳ではありません。その点、ご引用の、派遣会社の担当者の「《本人が希望しても》派遣契約での再契約は認められないはず」というコメントは、部分的には正しいわけです。但し、《3カ月を超える中断期間》をおいて、新規契約を成立させ、《 結果的に 》、新たな労働者が、以前の労働者と同じであるというケースもあり得るわけで、これは違法行為とはならないと考えます。

投稿日:2008/12/17 12:58 ID:QA-0014609

相談者より

ご回答ありがとうございました。もう少し踏み込んだ質問をさせてください。派遣社員を、継続してクーリング期間中は直接雇用し、クーリング後に再び派遣社員に戻す行為が、本人の希望であれば認められるものなのでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2008/12/17 14:58 ID:QA-0035771参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通称 "クーリング期間" の位置付け P2

■ご本意は、《 本人に継続して業務を任せたい、ご本人もその業務を継続したい、但し、何とか派遣形態に拘りたい 》 ということのように思えますが、・・・。もしそうなら、《3カ月を超え、且つ限りなく、3カ月に近い、中断期間》という短期雇用契約を便宜的に利用することは、法的な明示禁止文言は見当たりませんが、前回の申し上げました法の趣旨に照らして、違法行為と判定されることは避けられないでしょう。
■どこまで本人に拘られるのか(本人が拘るのか)分りませんが、派遣受入期間の制限への抵触日以降直ちに、雇用契約の申込みを行い、直接雇用(便宜的でない)に切り替えられるのが、正しい選択肢だとおもいます。

投稿日:2008/12/18 15:02 ID:QA-0014633

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2008/12/19 08:36 ID:QA-0035779参考になった

回答が参考になった 0

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