残業時間と乖離時間
いつも大変お世話になっております。
新人の法務ですので、おかしなことを言っておりましたら申し訳ございません。
①会社の残業申請について質問なのですが、
現在、会社ではタイムカードで勤怠を管理しており、定時から退勤時間までの時間外労働のうち、自己申告された時間を残業時間としています。またその残業時間は15分単位で受付けております。
私としましては、59分残業残業しても45分しか残業申請できないのは違法でないかと思っております。違法ですよ…ね…?。
②もし違法だったら、これから是正をしていきますが、
残業時間を管理しようとしたとき、定時後、実際に労働していない時間を残業とみなさない仕組みにするためには、事前の残業申請をしてもらう許可制にするくらいしか手段がないのでしょうか。
③たとえ許可制にしたとしても、乖離時間は出てしまうと思うのですが、何分までなら許されるという基準はありますか。
投稿日:2024/11/26 20:19 ID:QA-0145983
- 初心者法務さん
- 石川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
1.違法です。分単位での給与が未支給となっています。
2.そもそも残業は上長許可がなければできません。勝手な自主残業を放置する方が人事的には問題です。
3.タイムカードはただの道具で、実際の残業時間を把握、記録できれば問題ありません。
投稿日:2024/11/27 11:09 ID:QA-0145989
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/07 14:17 ID:QA-0147059大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.違法です。
2.会社には労働時間把握義務がありますので、残業は自己申告制ではなく、
原則として、事前申請での許可制にする必要があります。
3.タイムカード=残業時間ではありません。
乖離時間の理由を把握していれば問題はありません。
ただし、乖離時間が30分以上あるなどの場合には、会社としては、
その理由などを確認する必要があります。
投稿日:2024/11/27 11:55 ID:QA-0145995
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/07 14:17 ID:QA-0147060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通りで、労働時間は1分単位で管理される必要がございます。
2につきましては、現場で随時管理者が目視出来る状況でない限り確認は困難といえますし、その為にも残業の事前許可制及び時間申告は必要でありかつ最も適切な手段といえます。
3につきましては、そのような基準はございませんが、許可制にされますと、それを超える時間については勝手に残業されても賃金支払をされる必要はございませんし、逆に足りない時間についても、明確な時間の記録があれば支払う必要は生じません。
投稿日:2024/11/27 19:23 ID:QA-0146016
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/07 14:17 ID:QA-0147061大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
厳密に言えば、1分でも残業すれば、その時間に対する割増賃金は支払わなければならないということになります。
ですから、59分残業したのであれば、59分で残業申請するのが適正であって、45分で区切ることは出来ません。
実際に労働していない時間というのが、労働から完全に解放されて自由に使える時間ということであれば、休憩時間ということになります。
定時後に、実際に労働していない時間がなぜ発生するのかよく解りませんが、残業は基本事前許可制とし、なぜ残業が必要なのか、残業してまで処理しなければならない作業なのかはしっかり把握する必要があります。
何分までなら許されるという基準はなく、そこは御社の判断でしかありませんが、事前に1時間の残業許可をだしたのであれば、その間に乖離時間が発生しても特別問題視する必要もないでしょうが、ただし、乖離時間の長さにもよりますので、そこは検証する必要があります。
投稿日:2024/11/28 07:56 ID:QA-0146026
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/07 14:17 ID:QA-0147062大変参考になった
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