ガソリンカードの不正使用による横領罪は問えるか
商品の配送を行う業種の者です。
業務上、ガソリンを給油するため、社員全員にカードを貸与し、必要の都度スタンドで給油してもらっています。このほど、カードの使用状況を点検したところ、休日にカードを不正使用している事実が判明しました。当該カードを日常使用している社員が最も怪しいのですが(カードは車両保管となっていたため他の社員も使用できないことはないのです)確証は得られていません。スタンド店員に防犯カメラの映像を見せて欲しいと要請しましたが、個人情報保護との関係で閲覧できないとのことです。
証拠不十分ですが、警察へ業務上横領で訴えることを含めて、検討しています。大げさにしたくないため、最も怪しい社員に対して個別ヒアリングしたとして、本人が強く否定した場合の会社としての対応はどのようにすればいいのでしょうか?警察への捜査依頼に頼るしかないでしょうか?
投稿日:2008/12/15 13:49 ID:QA-0014582
- *****さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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標題の件ですが、当掲示板の性格に加え私共も刑法の専門家でない為、文面のご質問には直接回答できかねます件ご了承下さい。
ちなみに会社は刑法に関する捜査機関ではないので、犯罪の追及につきましてもし行なうとすれば警察に依頼するしかないですね‥
但し、あくまで人事管理の点から申し上げますと、当事案の場合には基本的にカードが自由に使えるように思えることからも、こうしたガソリンの私用に関しましては当初から従業員のモラルに頼るしか防ぎようがなかったものといえるでしょう。
要するに、会社側の管理面での甘さにも問題が無かったとはいえないように感じられます。
また「判明しましたが証拠不十分」というのも追及するには弱いと思われますので、横領罪云々はもとより民事上の損害賠償請求により私用分を返還してもらえるかも定かではないでしょう。
具体的な状況次第で対応は幾らでも変わるでしょうが、確証が出ていない以上あまり強硬な姿勢にこだわらず、柔軟な措置も考慮に入れながらまずは私用を正直に告白してもらう方向で十分に説得される事をお勧めいたします。
投稿日:2008/12/15 22:31 ID:QA-0014587
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