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ルール外の就業への賃金支払いの必要性

ご相談させてください。

個別指導の学習塾を経営しています。一人の生徒に対して週に60分の個別指導を実施します。
この個別指導60分の時間外で生徒からの質問があった場合は、担当講師が質問に答えます。この質問対応の時間を15分以内とのルールを設けており、すべての講師にも周知していますが、しばしば15分以上になることがあります。ルール外の質問対応には賃金を支払わない(つまり上限15分で打ち切り)ということで問題はないでしょうか。

投稿日:2024/11/12 10:48 ID:QA-0145483

h-kさん
神奈川県/教育(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務に従事された時間については規定外での時間であっても賃金を支払う義務が生じます。

勿論許可されなかったにも関わらず勝手に行われた場合については支払う必要はないものといえますが、質問を途中で時間通りに打ち切る事は難しいはずですし、そうした理由でやむを得ず延長となった場合であれば支払う必要があるものといえます。

投稿日:2024/11/12 11:11 ID:QA-0145485

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。これまで以上にルールの周知徹底に努めます。

投稿日:2024/11/12 11:23 ID:QA-0145487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

本件は残業代支払いの基準で考えるべきと思います。
残業はすべて会社の許可の下行うもので、勝手な残業・自主残業は認められません。
質問対応は15分までと、まずは厳しく顧客(学生)に周知徹底し、当然社員にも含義務として徹底する必要があります。

タイマーなどで時間警告するなど、対応はあるのではないでしょうか。

投稿日:2024/11/12 11:53 ID:QA-0145489

相談者より

増沢先生
「個別指導」の時間はシフトで管理されていますので、これは会社側からの指示に基づいて行う労働です。
今回ご質問した「質問対応」はシフト外の労働であり、残業に該当すると考えます。

再度生徒・従業員(講師)にも15分以内の周知徹底を図ります。加えて従業員(講師)には残業に当たることを説明した上で、15分以上は「自主残業」として認めない(15分で打ち切り)を導入することは可能でしょうか。

投稿日:2024/11/12 14:28 ID:QA-0145500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

掲示板ですので杓子定規な回答しかできないこと、ご理解いただければありがたいです。
コンプライアンス上は、「(残業)しても払わない」ではなく、「したら払わなければならない」ものです。
つまり「残業をさせない」ことが求められます。

投稿日:2024/11/12 14:55 ID:QA-0145501

相談者より

よく分かりました。「残業をさせない」ことを徹底していきます。

投稿日:2024/11/12 16:03 ID:QA-0145504大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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